2月 10 2015
毎日寒いですね。
近頃寒いですね。
昨日今日と蟹江でも雪が降りました。
しばらくバタバタしていたのでブログの更新が滞っておりましたが,また再開していきます。
1月 29 2015
夫婦のどちらか,あるいは両方が離婚と再婚を経験していて,しかも離婚する前の相手との間に子どもがいる。
こんなケースも遺言書を作成すべき典型的なケースです。
具体例で考えてみましょう。
愛知県内に住む相続太郎さん(64歳)は,現在,妻の絵里子さん(58歳),絵里子さんとの間の子である隆介さん(29歳)と暮らしていますが,離婚歴があります。
以前の妻であった裕子さん(62歳)との間には,桜さん(38歳)がいますが,裕子さんが引き取って育てたこともあり,太郎さんは桜さんにもう20年以上会っていないし,今どこに住んでいるのか,何をしているのかも分かりません。
絵里子さん,隆介さんは,桜さんとは一度も会ったことがありません。
こんななか,太郎さんは病気になり,まもなく亡くなってしまいました。
太郎さんの財産としては,自宅マンション,A銀行の預金900万円,B銀行の預金600万円がありました。
<太郎さんに遺言書がない場合>
絵里子さんが相続手続きをしようとインターネットで調べてみたところ,桜さんにも相続権があることが分かりました。
自宅マンションの名義を絵里子さんにするためにも,預貯金の名義変更をするのにも桜さんに印鑑を押してもらう必要があることが分かりました。
そこで,絵里子さんは司法書士に依頼して桜さんについて調べてもらったところ,桜さんは,現在,新潟県に住んでいることが分かりました。
絵里子さんは,桜さん宛ての手紙を書いて,太郎さんが亡くなったこと,相続手続きをする必要があること,一度話し合いをしたいことを伝えました。
そうしたところ,桜さんから返事があり,絵里子さんと桜さんとの話し合いが新潟県内で行われました。
その結果,自宅マンションは絵里子さんと隆介さんが相続し,預貯金を3人で分けることが決まりました。
桜さんは,幸いにも印鑑証明書の取得や遺産分割協議書への押印をスムーズにやってくれたため,何とか相続手続きを終えることができました。
どうでしょうか?
「けっこう大変だな」と感じなかったでしょうか?
<太郎さんに遺言書がある場合>
太郎さんは,生前,弁護士に相談して公正証書遺言を作成していました。
具体的には,自宅マンションを絵里子さんと隆介さんに2分の1ずつ相続させ,A銀行の預金は絵里子さん,隆介さんに2分の1ずつ,B銀行の預金は桜さんに相続させ,遺言書に記載のない財産については絵里子さんに相続させるというものでした。
太郎さんが亡くなったあと,公正証書遺言によって遺言執行者に指定されていた弁護士は,絵里子さんから太郎さんが亡くなったことを聞き,遺言執行者としての活動を始めました。
具体的には,戸籍謄本等を調査して桜さんの現住所等を調べ,相続財産の目録を作成し,遺言書のコピーを添えて桜さんに郵送しました。
桜さんからは,預金の受け取り先となる銀行口座を教えてもらいました。
桜さんに印鑑証明書を取得してもらったり,遺産分割協議書に押印してもらったりする必要はありませんでした。
こうして,マンションの名義変更と預金の名義変更も滞りなくすみやかに終了しました。
どうでしょう?
遺言書のあるなしで相当の違いがあると感じられる方が多いのではないでしょうか。
今回は,離婚相手が子どもを引き取っていたケースを例に取りましたが,子どもを連れて再婚した場合,再婚相手とそのお子さんの間には血縁関係がありません。
養子縁組を検討するケースですが,養子縁組をするにしてもしないにしても,遺言書を作成しておくべきことに変わりはありません。
1月 25 2015
竹田嘉兵衛商店 様に先日行ってきました。
有松絞りで有名なところですね。
桶狭間古戦場跡でもあるみたいで,名鉄有松駅からこんな具合でした。
駅からすぐのところに,江戸時代のころからの町並みを保存している通りがありました。
竹田邸の中も見せてもらったのに,写真を撮ってくるのを忘れた・・・・ 残念。
明治村にあってもおかしくないような和洋折衷のすてきなお部屋がありました。
駅前には大きなイオン。
日本全国どこでもありますね。私もよく買い物をしていますが。
1月 22 2015
夫婦だけで子どもがいない世帯も遺言書を作成すべき典型的なケースです。
具体例で考えてみましょう。
Aさん(男性,67歳)とBさん(女性,65歳)は,結婚30年のおしどり夫婦ですが,こどもはいません。
主な財産としては,夫婦共有の自宅(土地・建物。土地・建物のいずれについてもAさんとBさんの持分が2分の1ずつ)のほかに,Aさん名義の預貯金が1500万円,Bさん名義の預貯金が1000万円です。
Aさんには,きょうだいがAさんのほかに2人,Bさんには,きょうだいがBさんのほかに3人います。
<Aさんに遺言書がない場合>
AさんがBさんより先に亡くなった場合の相続人は,Bさん,Aさんのきょうだい2人です。
法定相続分は,Bさんが4分の3,Aさんのきょうだいはそれぞれ8分の1になります。
遺言書がありませんので,遺産分割協議書を作成して相続人全員の印鑑を集める必要があります。
自宅についても遺産分割協議書を作成しなければなりません。
「Bさんは妻として20年以上住んできたのだから居住権がある。だからBさんだけが相続できる」などということはありません。
高齢のBさんにとって(たいてい高齢になりますよね。),亡き夫のきょうだい(きょうだいが先に亡くなっている場合にはその子ども)と連絡を取って印鑑をもらってくるのは,なかなか大変なのではないでしょうか。
また,へそまがりな人がいたりすると大変です。
<Aさんに遺言書がある場合>
Aさんが亡くなった場合,Bさんがすべての財産を相続するという内容にした上で,BさんがAさんより先に亡くなっていた場合には,Aさんのお考えに沿って内容を工夫する,というのが一般的な遺言書の作り方かと思います。
まず,Aさんが亡くなった場合はBさんがすべての財産を相続するという条甲を入れることで,Bさんが確実に自宅を取得し,預貯金についても確保して生活資金とすることができます。
遺産分割協議書が不要ですから,Aさんのきょうだいの印鑑を集める必要がありません。
BさんがAさんより先に亡くなっていた場合には,遺言書がないとAさんのきょうだいに遺産はいきます。
「それでかまわない」ということであれば結構ですが,遺言書を作成すればAさんの希望どおりに遺産が分配されます。
以上Aさんの遺産の行方について見てきましたが,BさんについてもAさんと同じことがいえます。
子どもがいない夫婦は,夫婦2名ともが遺言書を作っておくことが大切です。
1月 21 2015
遺言書を作成すべきケースとして,まず,子どもがいない方が挙げられます。
子どもがいない方には,結婚していない方と結婚している方とがいらっしゃいますが,今回は結婚していない場合について考えてみましょう。
まず,今まで一度も結婚していない方,及び,結婚したことはあるが離婚し,子どもはいない方を考えてみます。
ここでは仮にAさんとしましょう。
この場合,Aさんの法定相続人は,両親が健在であれば両親であり,両親が既に亡くなっている場合には,Aさんの兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹の中に,Aさんより先に亡くなっている方がいる場合には,その亡くなった方の子どもが相続人になります。
たいていの場合,両親は既に亡くなっていますので,兄弟姉妹と甥姪が相続人になるわけですが,そうすると相続人の数が多くなりがちです。
最近ではきょうだいの数は2~3人ですが,かつては7人きょうだい,8人きょうだいということも珍しくありませんでした。
そうするとどういうことが起きるかといいますと,相続人の数が10人以上になり,住所も全国各地にわたってしまうことがあります。
また,こうした場合には,必要な戸籍謄本の数も増え,必要書類をそろえるだけでも大変ですので弁護士・司法書士等の専門家なしで手続きを進めていくことは難しくなります。
そして,こうした場合でも,遺言書がないと,相続人全員の実印を押印した書類でなくては預貯金や不動産の名義変更はできません。
では,どうすればいいのでしょうか。
まず,こうした方には,生前の生活を手伝っていた親戚がいる場合があります。高齢で亡くなった場合などには特にそうですね。
特定の親戚が面倒をみていた場合には,その方に多くの財産(すべての財産でもかまいません。兄弟姉妹には遺留分がありませんので,遺留分に配慮して遺言書を作る必要はないのです。)を相続させる内容の遺言書を作るのがいいでしょう。
逆に,高齢で独身の親戚を苦労して世話しているという方は,事情を説明して遺言書を作成してもらうべきです。遺言書がない場合,面倒をみていたからといってすんなり他の相続人の方が,面倒をみていた相続人が多く遺産を取得することに合意してくれるとは限らないからです。
遺言書があれば,戸籍謄本を集める必要はありますが,相続人全員の実印を押印した書類を作る必要がありません。遺言書がない場合と比べてはるかにスムーズに相続手続きを進めることができます。
1月 16 2015
前回,遺留分についてご説明しました。
遺留分について相談者の方にご説明すると,「遺言書を作っても自分の思い通りにはならないんですね」と言われることがあります。
そうしたときには,遺留分の請求は必ずあるとは限らないことを説明しています。
また,養子や生命保険を使って遺留分を減らすことができます。
まず,養子がいれば,それだけ法定相続分が減りますから,遺留分も減ることになります。
たとえば,夫が亡くなり,相続人が妻と子ども2人という場合,子どもたちの遺留分は8分の1(法定相続分は4分の1)ですが,夫にさらに養子1名がいる場合は,子どもたちの遺留分は12分の1(法定相続分は6分の1)になります。
もっとも,遺留分を減らす目的だけでおこなった養子縁組を無効とした裁判例もありますので,相続対策のためだけに養子を増やすのは危険です。
生命保険の死亡保険金は,保険金受取人が直接取得するものであるため,原則として相続財産には含まれません。
そのため,遺留分を算定する基礎となる相続財産が減ることになる場合が多いです。
もっとも,あまり露骨なことをやると,これについても相続財産に含めて考えるべきだとの主張を相手方から行われる可能性があります。
1月 15 2015
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者,子,子がいない場合の親など)には,遺言によっても奪うことのできない相続分があり,「遺留分」と呼ばれます。
遺留分は,本来の法定相続分の2分の1です(例外として,亡くなった方の直系尊属(親など)だけが相続人である場合には,法定相続分の3分の1です。)。
ただし,遺留分をもらうには,自らの遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求をしなければなりません。
遺言書を作成して遺言の内容に従った相続が行われる場合,この遺留分を侵害する内容になっていることが多くあります(私も,そのような内容の遺言書作成の依頼を受け,現に作成しています。)。
こうした場合,相続発生後に当然のことながら遺留分の請求を受けることがありますし,その請求には応じざるを得ません。
1月 09 2015
相続税対策としてよく行われていることの1つに,養子を増やすというものがあります。
自分の孫,あるいは長男の妻などと養子縁組を結び,法律上の子どもにしてしまうという方法です。
こうすることによって,基礎控除が600万円増えるわけですが,相続税の計算上,基礎控除枠が増える養子の数は,①実子がいる場合には1人,②実子がいない場合には2人に限定されています。
養子のほかに,生命保険による節税があります。
生命保険の死亡保険金は,保険金受取人が直接取得するものであるため,原則として相続財産には含まれません。
ところが,相続税との関係では,「みなし相続財産」として相続税がかかってきます。
ただし,「500万円×法定相続人の数」までは非課税となっていますので,これを利用して節税対策をすることができます。
また,単に節税対策となるだけでなく,相続財産の円満な分割や,相続人以外の方に財産を渡すことも可能ですので,工夫次第で自分の意思を上手に実現していくことが可能です。
1月 08 2015
今年の1月1日以降に発生した相続から(すなわち,今年の1月1日以降に亡くなった方の相続から),相続税の増税が始まっています。
新聞・テレビ・雑誌等でご覧になった方も多いかと思いますが,影響が大きいのは基礎控除の引き下げです。
基礎控除とは,「この金額の遺産までは相続税がかからないよ」という金額のことです。
これが,昨年12月31日までに亡くなった方については,
5000万円+1000万円×法定相続人の数
であったのが,今年の1月1日以降に亡くなった方については,
3000万円+600万円×法定相続人の数
となりました。
例えば,相続人が配偶者(夫あるいは妻)と子ども2人であった場合,従来は8000万円まで非課税であったのに対し,4800万円までしか非課税にならなくなった訳です。
これにより,今までは亡くなる方のうち相続税がかかる方は約4パーセントであったのに対し,これからは6~7パーセントになるのではないかと言われています。