愛知県弁護士会所属 弁護士 服部一将 かにえ法律事務所

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4月 13 2015

相続専門研修

 少し前のことになりますが,3月16日,愛知県弁護士会主催の「相続専門研修」に参加してきました。

 

 今まで研修についてブログで触れたことはありませんでしたが,弁護士会では随時いろいろな研修が開催されており,私もときどき参加しています。

 

 今回の「相続専門研修」は,今年から始まったもので,いずれはこの研修を受講していないと愛知県弁護士会名古屋法律相談センターにおける相続専門相談を担当できなくなるようです。

 

 そのためもあって,400名もの弁護士が参加していました。

 

 今回の研修では,相続財産の探索についての弁護士の講演や,寄与分・特別受益に関する裁判官の講演を聞くことができました。

 

 おおよそは既に知っている内容でしたが,一部新しい発見もありましたので,今後の業務に活かしていきたいと思います。

 

 

 

 


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4月 07 2015

成年後見人等の報酬基準

なごやし 成年後見あんしんセンターというところと名古屋市が出している「支援者のための成年後見制度活用ハンドブック」には,成年後見人等の報酬基準が掲載されています。

 

 皆様,気になるところではないかと思います。

 

 上記リンク先のホームページからもPDFファイルでダウンロードできますが,一般的な「成年後見人,継続管理行為を行っている保佐人・補助人」の場合,管理財産額と基本報酬額の関係は以下のとおりだそうです。

 

 管理財産額                基本報酬額

 

 1000万円未満                                         月額1万~2万円

 

 1000万円以上~5000万円未満        月額2万5000円~3万円

 

 5000万円以上                  月額4万~5万円

 

 私の経験上も,だいたい上記のとおりです。

 

 ただし,訴訟,遺産分割調停,不動産の売却などをした場合には,相当の加算があります。

 

 


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4月 01 2015

4月4日(土)はお休みします。

 都合により,4月4日(土)はお休みします。

 

 代わりに4月5日(日)に営業いたしますので,よろしくお願いいたします。


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3月 27 2015

最近の状況

 また,ブログの間隔が空いてしまいましたね。

 

 なかなか書き続けるって難しいです。

 

 最近は,以前に引き続いて交通事故のご相談・ご依頼をいただいているのに加えて,債務整理(任意整理や破産)のご相談・ご依頼を多くいただいております。

 

 蟹江町や周辺自治体にお住まいの方は,借金問題をどうしたらよいか分からずにそのままにしてしまっている方が多いように思います。

 

 借金の問題は必ず解決できますので,ぜひお早めにご相談ください。


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3月 06 2015

弁護士費用特約でカバーされる範囲(弁護士費用特約の被保険者)

 弁護士費用特約では,どの範囲の自動車事故までカバーできるのでしょうか?

 

 

 保険会社によっても異なりますが,概ね次の範囲の方(被保険者)の事故についてはカバーされているようです。
 

 

 ① 記名被保険者(保険証券に書かれています)
 

 

 ② 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
 

 

 ③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(子,両親,祖父母,きょうだいなど)
 

 

 ④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴のないことを意味する)の子
 

 

 ⑤ 上記①~④以外の方で,契約の自動車に乗車していた人
 

 

 ⑥ 上記①~④以外の方で,契約の自動車の所有者

 

 

 以上①~④の方については,契約の自動車はもちろん,それ以外の自動車に乗車中の事故についても適用があり,歩行中や自転車に乗車中の事故についても適用があります。
 

 

 どうでしょう?
 

 

 なかなか広いなという印象ではないでしょうか?
 

 

 「同居の親族」と「別居の未婚(これまでに婚姻歴のないことを意味する)の子」は含むということなので,たとえば,一度結婚したけれども離婚して実家に戻ってきた娘さんは含むけれども,離婚して実家とは別にアパート暮らしをしている娘さんは含まない,ということですね。
 

 

 また,法人が記名被保険者となっている場合には,「家族」というものが観念できませんから,物損のほか,契約対象の自動車に乗車していた人のけが等について適用されるということになります。

 

 

 ただし,自動車保険の約款は今後変わる可能性もありますし,会社によっても異なるでしょうから,まずは保険証券,パンフレットや約款をよく確認することが大切です。


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3月 04 2015

三船美佳さん×高橋ジョージさんの離婚訴訟

 三船美佳さんと高橋ジョージさんの離婚訴訟の第1回口頭弁論期日が昨日開かれたようです。

 

 そのことを伝えるネットニュースの記事に,「原告の三船さんは仕事のため出廷しなかったが,被告の高橋さんは出廷した」というものがありました。

 

 う~ん,離婚調停は代理人弁護士だけでなく当事者ご本人も出席するのが原則なのですが,離婚訴訟は,通常,代理人弁護士だけが出席します。

 

 何回か期日を重ねて,和解の可能性が出てきたり,争点が煮詰まってきたりした際にご本人が出廷することはあるのですが,第1回は,ほとんどの場合,弁護士だけです。

 

 弁護士を依頼していない方は別ですが,離婚訴訟の第1回期日にご本人が出席されている例を私は一度も見たことはありません。

 

 私自身も,依頼者の方に「来る必要はないですよ」と言っています。

 

 どうしてかと言うと,第1回期日というのは,次回までにどちらがどういう準備をするか,どういう書面・証拠を提出するか,第2回期日をいつ開くかを決めるだけで,10分とかからないことがほとんどであり,2~3分で終わることもよくあるからです。

 

 

 わざわざご本人が出廷してもあんまり意味がないんですね。

 

 だから,三船さんは「仕事のため出廷しなかった」のではなくて,「代理人弁護士に任せて出廷しなかった」のだと思います。

 

 逆に,わざわざ出廷した高橋さんは,相当こだわりがあるんだろうなあと思います。

 

 

 


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2月 27 2015

ノルディックスキー世界選手権

 マイナースポーツが好きで,BS1でテレビ放映されているノルディックスキー世界選手権をちょこちょこ見ております。

 

 クロスカントリースキーのストイックな感じが好きです。

 

 時差の関係でライブではなかなか見られませんが。

 

 ノルディック複合は,前半ジャンプでなかなかいい位置に付けていましたが,メダルは取れませんでしたね。

 

 まだ団体スプリントが残っているのでがんばって欲しいです。


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2月 18 2015

「だまし絵Ⅱ」 名古屋市美術館

名古屋市美術館 で開催されている「だまし絵Ⅱ」を先日見てきました。

 

 日曜日の午前10時半ころ行ったのですが,人気があるようで,かなり混んでいました。

 

 目の錯覚を利用した視覚効果を狙った絵画だけではなく,いろいろ風変わりな芸術作品(絵画,立体作品等)を鑑賞できました。

 

 ただ閉め切っているためか,空気が薄くて息苦しくなってしまいました。

 

 下の写真は,名古屋市美術館の隣にある名古屋市科学館のプラネタリウムです。

 

 新しくなってからは行ったことがないので,一度行ってみたいですね。

 


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2月 10 2015

毎日寒いですね。

 近頃寒いですね。

 

 昨日今日と蟹江でも雪が降りました。

 

 しばらくバタバタしていたのでブログの更新が滞っておりましたが,また再開していきます。


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1月 29 2015

遺言書を作成すべきケース③~以前の配偶者との間に子どもがいる

 夫婦のどちらか,あるいは両方が離婚と再婚を経験していて,しかも離婚する前の相手との間に子どもがいる。

 

 こんなケースも遺言書を作成すべき典型的なケースです。
 

 

 

 具体例で考えてみましょう。

 

 

 愛知県内に住む相続太郎さん(64歳)は,現在,妻の絵里子さん(58歳),絵里子さんとの間の子である隆介さん(29歳)と暮らしていますが,離婚歴があります。

 

 以前の妻であった裕子さん(62歳)との間には,桜さん(38歳)がいますが,裕子さんが引き取って育てたこともあり,太郎さんは桜さんにもう20年以上会っていないし,今どこに住んでいるのか,何をしているのかも分かりません。

 

 絵里子さん,隆介さんは,桜さんとは一度も会ったことがありません。

 

 こんななか,太郎さんは病気になり,まもなく亡くなってしまいました。

 

 太郎さんの財産としては,自宅マンション,A銀行の預金900万円,B銀行の預金600万円がありました。

 

<太郎さんに遺言書がない場合>
 

 

 絵里子さんが相続手続きをしようとインターネットで調べてみたところ,桜さんにも相続権があることが分かりました。

 

 自宅マンションの名義を絵里子さんにするためにも,預貯金の名義変更をするのにも桜さんに印鑑を押してもらう必要があることが分かりました。

 

 そこで,絵里子さんは司法書士に依頼して桜さんについて調べてもらったところ,桜さんは,現在,新潟県に住んでいることが分かりました。

 

 絵里子さんは,桜さん宛ての手紙を書いて,太郎さんが亡くなったこと,相続手続きをする必要があること,一度話し合いをしたいことを伝えました。

 

 そうしたところ,桜さんから返事があり,絵里子さんと桜さんとの話し合いが新潟県内で行われました。

 

 その結果,自宅マンションは絵里子さんと隆介さんが相続し,預貯金を3人で分けることが決まりました。

 

 桜さんは,幸いにも印鑑証明書の取得や遺産分割協議書への押印をスムーズにやってくれたため,何とか相続手続きを終えることができました。

 

 

 

 

 どうでしょうか?

 

 「けっこう大変だな」と感じなかったでしょうか?

 

<太郎さんに遺言書がある場合>

 太郎さんは,生前,弁護士に相談して公正証書遺言を作成していました。

 

 具体的には,自宅マンションを絵里子さんと隆介さんに2分の1ずつ相続させ,A銀行の預金は絵里子さん,隆介さんに2分の1ずつ,B銀行の預金は桜さんに相続させ,遺言書に記載のない財産については絵里子さんに相続させるというものでした。

 

 太郎さんが亡くなったあと,公正証書遺言によって遺言執行者に指定されていた弁護士は,絵里子さんから太郎さんが亡くなったことを聞き,遺言執行者としての活動を始めました。

 

 具体的には,戸籍謄本等を調査して桜さんの現住所等を調べ,相続財産の目録を作成し,遺言書のコピーを添えて桜さんに郵送しました。

 

 桜さんからは,預金の受け取り先となる銀行口座を教えてもらいました。

 

 桜さんに印鑑証明書を取得してもらったり,遺産分割協議書に押印してもらったりする必要はありませんでした。

 

 こうして,マンションの名義変更と預金の名義変更も滞りなくすみやかに終了しました。

 

 

 どうでしょう?

 

 遺言書のあるなしで相当の違いがあると感じられる方が多いのではないでしょうか。

 

 今回は,離婚相手が子どもを引き取っていたケースを例に取りましたが,子どもを連れて再婚した場合,再婚相手とそのお子さんの間には血縁関係がありません。

 

 養子縁組を検討するケースですが,養子縁組をするにしてもしないにしても,遺言書を作成しておくべきことに変わりはありません。


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