ある方が亡くなったときに、法律上相続する権利のある人を「法定相続人」といいます。
亡くなった方(被相続人といいます)の配偶者(夫、妻)は常に相続人になります。配偶者以外の人は、次の順序で相続人になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して調査していきます。
被相続人の通帳、権利証、郵便物などを元に相続財産の調査をしていきます。この過程で相続税を支払わなくてはいけないのかどうか、相続放棄を検討しなければいけないのかどうかなどがおおよそ分かります。
借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討することになります。
相続放棄をするには、原則として、相続が始まったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。相続放棄がなされた場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされます。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代わって相続人となりますから、多数の方の相続放棄が必要になることもあります。
相続放棄をする必要のないときには、どのように遺産分けをするかについての話し合い(遺産分割協議)をすることになります。話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討します。
遺産分割協議がまとまったり、調停が成立したりした場合には、預貯金の解約、株式や不動産の名義変更などの手続をおこなっていくことになります。
遺留分とは、遺言や生前贈与によっても奪うことのできない相続人の取り分で、法定相続分の半分が遺留分として保証されています。この遺留分の請求をすることを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分は、被相続人が亡くなり、さらに遺留分を侵害されていることが分かってから1年以内に請求しないと時効によって消滅してしまいます。そのため、遺言や生前贈与を受け、遺留分を侵害した方に対し、できるだけ早く、内容証明郵便などの方法により遺留分侵害額請求の通知をしておく必要があります。
遺留分を侵害された方は、遺留分を侵害した方と話し合いを行うことになりますが、話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所での調停または裁判を起こすことを検討することになります。
相続が発生したら一般に上記のような各種手続きを行う必要があります。戸籍謄本の収集に、預貯金や株式の名義変更あるいは解約手続があり、なかなか大変です。
相続人様のご負担を少しでも減らすため、当事務所ではこのような各種手続きのお手伝い(遺産整理業務)もしております。