1月 08 2015
相続税の増税
今年の1月1日以降に発生した相続から(すなわち,今年の1月1日以降に亡くなった方の相続から),相続税の増税が始まっています。
新聞・テレビ・雑誌等でご覧になった方も多いかと思いますが,影響が大きいのは基礎控除の引き下げです。
基礎控除とは,「この金額の遺産までは相続税がかからないよ」という金額のことです。
これが,昨年12月31日までに亡くなった方については,
5000万円+1000万円×法定相続人の数
であったのが,今年の1月1日以降に亡くなった方については,
3000万円+600万円×法定相続人の数
となりました。
例えば,相続人が配偶者(夫あるいは妻)と子ども2人であった場合,従来は8000万円まで非課税であったのに対し,4800万円までしか非課税にならなくなった訳です。
これにより,今までは亡くなる方のうち相続税がかかる方は約4パーセントであったのに対し,これからは6~7パーセントになるのではないかと言われています。