1月 15 2015
遺留分
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者,子,子がいない場合の親など)には,遺言によっても奪うことのできない相続分があり,「遺留分」と呼ばれます。
遺留分は,本来の法定相続分の2分の1です(例外として,亡くなった方の直系尊属(親など)だけが相続人である場合には,法定相続分の3分の1です。)。
ただし,遺留分をもらうには,自らの遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求をしなければなりません。
遺言書を作成して遺言の内容に従った相続が行われる場合,この遺留分を侵害する内容になっていることが多くあります(私も,そのような内容の遺言書作成の依頼を受け,現に作成しています。)。
こうした場合,相続発生後に当然のことながら遺留分の請求を受けることがありますし,その請求には応じざるを得ません。















