愛知県弁護士会所属 弁護士 服部一将 かにえ法律事務所

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1月 25 2015

有松絞りの里

 竹田嘉兵衛商店 様に先日行ってきました。

 

 有松絞りで有名なところですね。

 

 桶狭間古戦場跡でもあるみたいで,名鉄有松駅からこんな具合でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  駅からすぐのところに,江戸時代のころからの町並みを保存している通りがありました。

 

  竹田邸の中も見せてもらったのに,写真を撮ってくるのを忘れた・・・・ 残念。

 

  明治村にあってもおかしくないような和洋折衷のすてきなお部屋がありました。

 

  駅前には大きなイオン。

 

  日本全国どこでもありますね。私もよく買い物をしていますが。

 

 

 

  


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1月 22 2015

遺言書を作成すべきケース②~子どものいない夫婦

 夫婦だけで子どもがいない世帯も遺言書を作成すべき典型的なケースです。

 

 具体例で考えてみましょう。

 

 Aさん(男性,67歳)とBさん(女性,65歳)は,結婚30年のおしどり夫婦ですが,こどもはいません。

 

 主な財産としては,夫婦共有の自宅(土地・建物。土地・建物のいずれについてもAさんとBさんの持分が2分の1ずつ)のほかに,Aさん名義の預貯金が1500万円,Bさん名義の預貯金が1000万円です。

 

 Aさんには,きょうだいがAさんのほかに2人,Bさんには,きょうだいがBさんのほかに3人います。

 

 

<Aさんに遺言書がない場合>
 

 

 AさんがBさんより先に亡くなった場合の相続人は,Bさん,Aさんのきょうだい2人です。

 

 法定相続分は,Bさんが4分の3,Aさんのきょうだいはそれぞれ8分の1になります。

 

 遺言書がありませんので,遺産分割協議書を作成して相続人全員の印鑑を集める必要があります。

 

 自宅についても遺産分割協議書を作成しなければなりません。

 

 「Bさんは妻として20年以上住んできたのだから居住権がある。だからBさんだけが相続できる」などということはありません。

 

 高齢のBさんにとって(たいてい高齢になりますよね。),亡き夫のきょうだい(きょうだいが先に亡くなっている場合にはその子ども)と連絡を取って印鑑をもらってくるのは,なかなか大変なのではないでしょうか。

 

 また,へそまがりな人がいたりすると大変です。

 

 

<Aさんに遺言書がある場合>

 

 Aさんが亡くなった場合,Bさんがすべての財産を相続するという内容にした上で,BさんがAさんより先に亡くなっていた場合には,Aさんのお考えに沿って内容を工夫する,というのが一般的な遺言書の作り方かと思います。

 

 まず,Aさんが亡くなった場合はBさんがすべての財産を相続するという条甲を入れることで,Bさんが確実に自宅を取得し,預貯金についても確保して生活資金とすることができます。

 

 遺産分割協議書が不要ですから,Aさんのきょうだいの印鑑を集める必要がありません。

 

 BさんがAさんより先に亡くなっていた場合には,遺言書がないとAさんのきょうだいに遺産はいきます。

 

「それでかまわない」ということであれば結構ですが,遺言書を作成すればAさんの希望どおりに遺産が分配されます。

 

 

 以上Aさんの遺産の行方について見てきましたが,BさんについてもAさんと同じことがいえます。

 

 子どもがいない夫婦は,夫婦2名ともが遺言書を作っておくことが大切です。


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1月 21 2015

遺言書を作成すべきケース①~結婚していない方

 遺言書を作成すべきケースとして,まず,子どもがいない方が挙げられます。

 

 子どもがいない方には,結婚していない方と結婚している方とがいらっしゃいますが,今回は結婚していない場合について考えてみましょう。

 

 まず,今まで一度も結婚していない方,及び,結婚したことはあるが離婚し,子どもはいない方を考えてみます。

 

    ここでは仮にAさんとしましょう。

 

 この場合,Aさんの法定相続人は,両親が健在であれば両親であり,両親が既に亡くなっている場合には,Aさんの兄弟姉妹となります。

 

 兄弟姉妹の中に,Aさんより先に亡くなっている方がいる場合には,その亡くなった方の子どもが相続人になります。

 

 たいていの場合,両親は既に亡くなっていますので,兄弟姉妹と甥姪が相続人になるわけですが,そうすると相続人の数が多くなりがちです。

 

 最近ではきょうだいの数は2~3人ですが,かつては7人きょうだい,8人きょうだいということも珍しくありませんでした。

 

 そうするとどういうことが起きるかといいますと,相続人の数が10人以上になり,住所も全国各地にわたってしまうことがあります。

 

 また,こうした場合には,必要な戸籍謄本の数も増え,必要書類をそろえるだけでも大変ですので弁護士・司法書士等の専門家なしで手続きを進めていくことは難しくなります。

 

 そして,こうした場合でも,遺言書がないと,相続人全員の実印を押印した書類でなくては預貯金や不動産の名義変更はできません。

 

 

 では,どうすればいいのでしょうか。

 まず,こうした方には,生前の生活を手伝っていた親戚がいる場合があります。高齢で亡くなった場合などには特にそうですね。

 特定の親戚が面倒をみていた場合には,その方に多くの財産(すべての財産でもかまいません。兄弟姉妹には遺留分がありませんので,遺留分に配慮して遺言書を作る必要はないのです。)を相続させる内容の遺言書を作るのがいいでしょう。

 逆に,高齢で独身の親戚を苦労して世話しているという方は,事情を説明して遺言書を作成してもらうべきです。遺言書がない場合,面倒をみていたからといってすんなり他の相続人の方が,面倒をみていた相続人が多く遺産を取得することに合意してくれるとは限らないからです。

 

 遺言書があれば,戸籍謄本を集める必要はありますが,相続人全員の実印を押印した書類を作る必要がありません。遺言書がない場合と比べてはるかにスムーズに相続手続きを進めることができます。


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1月 16 2015

養子・生命保険と遺留分

 前回,遺留分についてご説明しました。

 

 遺留分について相談者の方にご説明すると,「遺言書を作っても自分の思い通りにはならないんですね」と言われることがあります。

 

 そうしたときには,遺留分の請求は必ずあるとは限らないことを説明しています。

 

 また,養子や生命保険を使って遺留分を減らすことができます。

 

 まず,養子がいれば,それだけ法定相続分が減りますから,遺留分も減ることになります。

 

 たとえば,夫が亡くなり,相続人が妻と子ども2人という場合,子どもたちの遺留分は8分の1(法定相続分は4分の1)ですが,夫にさらに養子1名がいる場合は,子どもたちの遺留分は12分の1(法定相続分は6分の1)になります。

 

 もっとも,遺留分を減らす目的だけでおこなった養子縁組を無効とした裁判例もありますので,相続対策のためだけに養子を増やすのは危険です。

 

 

 生命保険の死亡保険金は,保険金受取人が直接取得するものであるため,原則として相続財産には含まれません。

 

 そのため,遺留分を算定する基礎となる相続財産が減ることになる場合が多いです。

 

 もっとも,あまり露骨なことをやると,これについても相続財産に含めて考えるべきだとの主張を相手方から行われる可能性があります。


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1月 15 2015

遺留分

 兄弟姉妹以外の相続人(配偶者,子,子がいない場合の親など)には,遺言によっても奪うことのできない相続分があり,「遺留分」と呼ばれます。

 

 遺留分は,本来の法定相続分の2分の1です(例外として,亡くなった方の直系尊属(親など)だけが相続人である場合には,法定相続分の3分の1です。)。

 

 ただし,遺留分をもらうには,自らの遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求をしなければなりません。

 

 

 

   遺言書を作成して遺言の内容に従った相続が行われる場合,この遺留分を侵害する内容になっていることが多くあります(私も,そのような内容の遺言書作成の依頼を受け,現に作成しています。)。

 

 こうした場合,相続発生後に当然のことながら遺留分の請求を受けることがありますし,その請求には応じざるを得ません。


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1月 09 2015

養子と生命保険による節税

 相続税対策としてよく行われていることの1つに,養子を増やすというものがあります。

 

 自分の孫,あるいは長男の妻などと養子縁組を結び,法律上の子どもにしてしまうという方法です。

 

 こうすることによって,基礎控除が600万円増えるわけですが,相続税の計算上,基礎控除枠が増える養子の数は,①実子がいる場合には1人,②実子がいない場合には2人に限定されています。

 

 

 

 養子のほかに,生命保険による節税があります。

 

 生命保険の死亡保険金は,保険金受取人が直接取得するものであるため,原則として相続財産には含まれません。

 

 ところが,相続税との関係では,「みなし相続財産」として相続税がかかってきます。

 

 ただし,「500万円×法定相続人の数」までは非課税となっていますので,これを利用して節税対策をすることができます。

 

 また,単に節税対策となるだけでなく,相続財産の円満な分割や,相続人以外の方に財産を渡すことも可能ですので,工夫次第で自分の意思を上手に実現していくことが可能です。


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1月 08 2015

相続税の増税

 今年の1月1日以降に発生した相続から(すなわち,今年の1月1日以降に亡くなった方の相続から),相続税の増税が始まっています。

 

 新聞・テレビ・雑誌等でご覧になった方も多いかと思いますが,影響が大きいのは基礎控除の引き下げです。

 

 

 基礎控除とは,「この金額の遺産までは相続税がかからないよ」という金額のことです。

 

 これが,昨年12月31日までに亡くなった方については,

 

    5000万円+1000万円×法定相続人の数

 

であったのが,今年の1月1日以降に亡くなった方については,

 

    3000万円+600万円×法定相続人の数

 

となりました。

 

 例えば,相続人が配偶者(夫あるいは妻)と子ども2人であった場合,従来は8000万円まで非課税であったのに対し,4800万円までしか非課税にならなくなった訳です。

 

 これにより,今までは亡くなる方のうち相続税がかかる方は約4パーセントであったのに対し,これからは6~7パーセントになるのではないかと言われています。


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1月 05 2015

田縣神社

田縣神社に元日初詣に行ってきました。

 

 ちょうど雪が激しく降っているときにつきましたが,参拝のために並んでいるうちに止んだので助かりました。

 

 元日は寒かったですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 田縣神社といえば,男性のシンボルの置物が有名です。

 

 女性のシンボルのある姫宮神社も近くにありますが,両者には直接的なつながりはないらしいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新年早々のブログがこんなんですが,今年もよろしくお願いいたします。

 

 


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1月 03 2015

謹賀新年

 あけましておめでとうございます。

 

 まだ事務所はお休み中ですが,ブログだけ更新しております。

 

 元日は寒かったですね!

 

 事務所は5日(月)から営業です。

 

 年賀状をくださった皆様,ありがとうございました。

 

 今年もよろしくお願いいたします。


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12月 27 2014

今年1年ありがとうございました!

 今年1年ありがとうございました。

 

 このブログも地味にいろいろな方に読まれているようで,来年もがんばって書いていこうと思います。

 

 今までどおりの旅行記に加えて,交通事故・相続・後見についても発信していきますね。

 

 では,皆様よいお年を!

 

 なお,年末年始の休業は,12月27日から1月4日までです。よろしくお願いいたします。


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