1月 09 2015
養子と生命保険による節税
相続税対策としてよく行われていることの1つに,養子を増やすというものがあります。
自分の孫,あるいは長男の妻などと養子縁組を結び,法律上の子どもにしてしまうという方法です。
こうすることによって,基礎控除が600万円増えるわけですが,相続税の計算上,基礎控除枠が増える養子の数は,①実子がいる場合には1人,②実子がいない場合には2人に限定されています。
養子のほかに,生命保険による節税があります。
生命保険の死亡保険金は,保険金受取人が直接取得するものであるため,原則として相続財産には含まれません。
ところが,相続税との関係では,「みなし相続財産」として相続税がかかってきます。
ただし,「500万円×法定相続人の数」までは非課税となっていますので,これを利用して節税対策をすることができます。
また,単に節税対策となるだけでなく,相続財産の円満な分割や,相続人以外の方に財産を渡すことも可能ですので,工夫次第で自分の意思を上手に実現していくことが可能です。