元気な高齢者の方が多くなりました。しかし他方で認知症によって判断能力が不十分になり、遺産相続や不動産の売却、定期預金の解約手続きなどが円滑に進まない事例が増えてきました。そんなときに役立つのが「成年後見制度」です。
また、知的障がいなどを持っている子どもをお持ちの親御さんは、ご自分がお元気でいる間は問題なくとも、親御さんが先に亡くなった後、どのようにして障がいを持った子どもさんが平穏無事な人生を送れるようにしたらよいのでしょうか?「親亡き後の問題」と言われているものですが、この問題を解決する1つの方法が成年後見です。
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方々の権利や財産を守るための制度です。
成年後見人は、判断能力が不十分な方の代わりに、あるいは支援して、預貯金や不動産などの財産管理をしたり、福祉施設や介護サービスに関する契約を締結したりすることによって、ご本人を保護・支援します。「親の面倒を自分のきょうだいがみているのだが、どうも親のお金を使い込んでいるみたいだ」といった場合には、第三者の専門家(弁護士など)を後見人に付けることによって、判断能力が不十分な方の財産を守ることができます。
成年後見制度には、2つの類型があります。
すでに判断能力が十分でない人を支援するもので、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれ、能力に応じて家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を決定します。
成年後見人、保佐人、補助人が、対象者の方にかわって施設の入所契約を締結したり、預貯金の管理をしたりしていきます。
ご本人やご親族、あるいは市町村長などが裁判所に対して申し立てをすることによって開始されます。
判断能力が充分なうちに、将来の能力低下に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結ぶというものです。
法定後見にはないメリットとして、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、ご本人があらかじめ選んでおいた任意後見人が事務を行うため、ご本人の意思に沿った支援が行われやすいという点が挙げられます。
財産管理契約は、十分な判断能力があるうちに、ご本人が、自分の財産の管理などについて、自分が信頼できる人に、具体的な内容を決めて委任するものです。判断能力は十分だが、身体の自由が十分にきかないためにうまく財産を管理できない、といったときに役立ちます。
財産管理契約は、当事者間の合意だけで成立し、内容も柔軟に設計することができます。定期的な見守りや生活上の相談、死後事務委任契約等を組み合わせることで、ホームロイヤー契約(かかりつけの医者のように弁護士がかかわる契約)とすることもできます。
将来に備えて、任意後見契約と同時に行うのもお勧めです。