債権回収(売掛金、請負代金、貸金などの回収)には、様々な方法があります。
通常、初めに行う方法です。一定時期までに支払わない場合には法的手段を行うことを伝えて催促します。
支払督促とは、裁判所から「支払督促」という書類を相手方に送付し、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権の支払義務が確定するという制度です。ただし、相手が異議を申し立てた場合には、効力は失われ、訴訟手続きに移行します。
弁護士が債権回収を求めて裁判を行うのが「訴訟手続き」です。相手方が債権の内容を争ってこない場合には、1~2回の期日で終了することもあり、必ずしも長期間かかる訳ではありません。
裁判に勝っても相手が支払ってこない場合に、差し押さえ等を実施するのが強制執行です。
強制執行には、次のような方法があります。
相手の所有する不動産を差し押さえ、競売を行い、その代金から回収します。
相手の経営する店舗や事務所内の現金を差し押さえたり、相手名義の自動車を差し押さえたりして、そこから回収します。
相手名義の銀行預金、取引先等への債権、給料債権などを差し押さえます。