愛知県弁護士会所属 弁護士 服部一将 愛知県海部郡蟹江町 かにえ法律事務所

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債権回収

債権回収債権回収(売掛金、請負代金、貸金などの回収)には、様々な方法があります。

弁護士名の内容証明郵便で督促する

通常、初めに行う方法です。一定時期までに支払わない場合には法的手段を行うことを伝えて催促します。

支払督促・訴訟手続きを行う

支払督促とは、裁判所から「支払督促」という書類を相手方に送付し、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権の支払義務が確定するという制度です。ただし、相手が異議を申し立てた場合には、効力は失われ、訴訟手続きに移行します。

弁護士が債権回収を求めて裁判を行うのが「訴訟手続き」です。相手方が債権の内容を争ってこない場合には、1~2回の期日で終了することもあり、必ずしも長期間かかる訳ではありません。

強制執行を行う

裁判に勝っても相手が支払ってこない場合に、差し押さえ等を実施するのが強制執行です。
強制執行には、次のような方法があります。

1.不動産執行

相手の所有する不動産を差し押さえ、競売を行い、その代金から回収します。

2.動産執行・自動車執行

相手の経営する店舗や事務所内の現金を差し押さえたり、相手名義の自動車を差し押さえたりして、そこから回収します。

3.債権執行

相手名義の銀行預金、取引先等への債権、給料債権などを差し押さえます。

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【対応エリア】

愛知県海部郡蟹江町、大治町、飛島村、弥富市、愛西市、あま市、津島市、名古屋市港区、名古屋市中川区、三重県木曽岬町  ほか愛知県各地域、三重県、岐阜県

遠方の裁判所で行われる案件にも対応しております。

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