愛知県弁護士会所属 弁護士 服部一将 愛知県海部郡蟹江町 かにえ法律事務所

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不動産(借地借家その他)

土地・建物の貸主の方へ土地・建物の貸主の方へ

不動産(借地借家その他)不動産(借地借家その他)は大切な資産ですが、トラブルがつきものです。特に当事務所のある海部・津島地域では、複数の土地を所有していらっしゃる方が比較的多い反面、賃貸借契約書等に不備があったり、きちんとした法的手続きが取られていなかったりするケースも多いのではないでしょうか?

1.払われない賃料をきちんと払ってほしい

できるだけ早期に対応することが重要です。
当事務所では、内容証明郵便による督促や裁判を起こすなどの方法により、賃料の支払いを求めていきます。

2.賃料不払いが続いているので土地・建物を明け渡してほしい

賃料不払いが続く場合には、明け渡してもらうことを考えなければいけません。そのほかにも、契約で定めた用法を借主が守らない、勝手に他人に又貸しをしているといった場合には明け渡しを求めることができます。

内容証明郵便の送付等によっても明け渡しが進まない場合には、裁判を起こして判決を取得し、それでも明け渡されない場合には強制執行を申し立てて強制的に排除を求めます。

3.貸主側の事情で建物を明け渡してほしい

家賃の不払いがない場合でも、老朽化したアパートの立替えをする必要がある、自分の親族が住むための家を建てたいというような場合に、借主に対して賃貸借契約の解約を申し入れることができます。ただし、こうした場合の請求には「正当事由」が必要であるとされており、一定額の立退料が必要になることがあります。

4.賃貸借契約書の作成やチェックをしてほしい

当事務所では、賃貸借契約書の作成やチェックなども行っております。以前に作成した賃貸借契約書がある場合でも、新しく作り直した方が良い場合もあると思います。お気軽にご相談ください。

土地・建物の借主の方へ土地・建物の借主の方へ

1.家賃をきちんと支払ってきたのに大家さんから明け渡しを求められた

借家契約については、貸主に「正当事由」がなければ貸主からの一方的な解約申し入れは効力がありません。正当事由は、貸主が建物を必要とする事情や建物の利用状況などを総合的に考慮して判断されますが、立退料の支払いも正当事由の補完材料になります。

「正当事由」がない場合には契約は終了せず、明け渡しをする義務はありません。
借家について、一方的な解約申し入れを受けた際には、一度ご相談ください。

2.敷金を返してほしい

敷金は、建物明け渡し後、賃料の未払い分や、借主が負担すべき原状回復費用(部屋の補修費など)を差し引いた上で返還されるべきものです。貸主の取り分ではありません。また、原状回復費用についても、通常の用法にしたがって利用したことによる劣化を補修する費用まで、借主が負担する必要はありません。

敷金が返還されない、法外な原状回復費用を請求されたといった場合には、一度ご相談ください。

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不動産の売買で問題が起きた、土地の境界で揉めているなど、その他の不動産トラブルについてもお気軽にご相談ください。

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愛知県海部郡蟹江町、大治町、飛島村、弥富市、愛西市、あま市、津島市、名古屋市港区、名古屋市中川区、三重県木曽岬町  ほか愛知県各地域、三重県、岐阜県

遠方の裁判所で行われる案件にも対応しております。

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