遺言は、相続争いを防いだり、相続手続をスムーズに進めるために役立ちます。
特に、下記のような方にはお勧めしております。
子どものいない方の場合、遺言書がないと、配偶者(夫あるいは妻)が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となることが多いです。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(亡くなった方の甥、姪)が相続人になり、非常に相続人の数が多くなり、手続が煩雑になります。
遺言書を作ることで、配偶者にすべての財産を相続させることなどができます。
離婚や再婚があると、相続人同士のつながりが薄く、話がこじれがちです。
遺言書を作ることで無用な争いを防ぎましょう。
事業を後継者に承継させたい場合、自宅を特定の方に相続させたい場合などは遺言書を作っておくと安心です。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、当事務所では、紛失のおそれや無効な遺言書が作成されるおそれの少ない公正証書遺言をお勧めしております。ただし、自筆証書遺言等を希望される方にも対応しております。
公正証書遺言では、弁護士が公証人と打ち合わせをして公正役場で遺言書を作成します。場合によっては、公証人に病院などに出張してもらうこともできます。
自筆証書遺言では、弁護士が作成した原案に基づいて自筆で作成していただきます。