会社は、従業員に対して、時間外労働(法定労働時間を超えた部分)・深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した部分)をさせた場合、割増賃金(時間外労働25%以上、深夜労働25%以上)を支払わなくてはいけません。
勤務先会社が賃金や時間外労働・深夜労働に対する割増賃金(残業代)を支払わない場合には、弁護士に依頼して、示談交渉、労働審判、裁判等により未払賃金を請求することができます。ただし、未払賃金(未払い残業代)の時効は3年(令和2年3月31日以前に支払期日が到来した部分については2年)、退職金の時効は5年となっていますので、注意が必要です。
タイムカード等の労働時間の記録があることが望ましいですが、業務上の電子メールの時間記録、ビルの出退館記録、労働者や家族の手帳やメモなどでも証拠になりえます。
会社は充分な理由なく労働者を解雇することはできません。理由のない解雇がなされた場合、裁判所に対し、解雇無効請求(労働契約上の地位確認請求)の労働審判や裁判を起こすことができます。裁判所が解雇無効と認定した場合、原則としてその間の賃金も認められます。
労働審判制度は、原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。正式な裁判と比べて短期間で解決を得ることができます。
労働災害に遭った場合、労災保険による補償のほかに、会社の過失を主張して、会社に対して損害賠償請求をすることができます。労災保険では、休業補償は賃金の約80%しかもらえず、慰謝料もありません。会社に対する損害賠償請求では、労災でカバーされない損害を請求していきます。