5月 04 2015
五色園③
さらに進んでいくと,「川越の名号」です。
川の向こうから親鸞聖人が文字を書いたところ,対岸の婦人の持つ紙の上に「南無阿弥陀仏」の6文字が浮かび出たというシーン。
見事なたけのこが生えてました!(採取は禁止です)
公園らしく遊具もある。
ここ20年くらいは休憩できない場所だったと思われるお休みどころ。
次の坊さんの像たちについては説明板がなく,詳細不明。


5月 04 2015
さらに進んでいくと,「川越の名号」です。
川の向こうから親鸞聖人が文字を書いたところ,対岸の婦人の持つ紙の上に「南無阿弥陀仏」の6文字が浮かび出たというシーン。
見事なたけのこが生えてました!(採取は禁止です)
公園らしく遊具もある。
ここ20年くらいは休憩できない場所だったと思われるお休みどころ。
次の坊さんの像たちについては説明板がなく,詳細不明。
4月 29 2015
さらに車道を進んでいくと池があります。
右手に像がありますね。行ってみましょう!
親鸞の師匠に当たる法然が,大蛇となった僧に念仏の教えを説いているところです。
写真だとのんびりした雰囲気ですが,この辺りからハチがいるわ,耳元で虫がブンブンうるさいわで大変でした。
続いて親鸞が農民に混じって田植えをする場面。
不動明王も,全然怖くないお顔です。
むしろ間抜けな感じ。目んたまの位置がおかしい。
山道を登っていくと,親鸞が越後の国に流された場面。
ほかの像とかなり離れた場所にある上に地味だ!
気を取り直して池のそばまで戻ってきました。
浅野祥雲作ではないよく分からない像もある。
縁結び弁財天女。説明文はかすれちゃって読めない。
先ほど見てきた大蛇と法然上人の像が池の反対側に見えます。
4月 28 2015
先日,日進市にある五色園に行ってきました。
いわゆる浅野祥雲3大聖地の1つで,親鸞聖人の生涯をコンクリート像で学べる宗教公園です。
地下鉄東山線星ヶ丘駅前から名鉄バスに30分ほど揺られて入り口に到着。
園内には自動車に乗ったまま入ることができ,適宜駐車してコンクリート像を楽しむことができます。
ただし,車道から離れたところにある像も多いので,くまなく楽しみたい方は気を付けましょう。
私は2時間くらい歩き続けました!
まず,初めに目に飛び込んでくるのが,「月見の宴」です。
2歳になってもまったくしゃべらなかった幼き日の親鸞が,月見の席生まれて初めて発した言葉が「南無仏」だったとか。
全体をおさめた写真を取り忘れてしまいました。
親鸞少年の表情はこんな感じ。
続いて謎の貴婦人と遭遇した場面。
親鸞に玉を渡し,「仏の教えを広めてね」と頼んだ後,消えてしまったそうな。
全体的にこういう伝説の類いを像にしたものが多いです。
また,ここのコンクリート像は等身大より大きいです。1.5倍くらいあるのかな。
貴婦人邂逅の近くには,お坊さんが集まっているシーンの再現があります。
遅刻だ,遅刻だ!
車道に沿ってしばらく歩くと,「身代わりの名号」。
1つ1つ説明しているときりがないので,どんな話か気になる方は五色園のホームページでどうぞ!
今日はここまで。まだまだ続きます。
4月 23 2015
民法上の相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければいけません(これが原則なのですが,「被相続人に借金があるなんて知らなかった」という場合には,3か月を過ぎても相続放棄は比較的広く認められる傾向にあります。)。
しかし,「相続の開始を知ってから3か月」というのは,えてしてあっという間に過ぎてしまい,「まだ被相続人の財産や債務がはっきりしなくて相続放棄するかどうかの決断ができない!」という場合があります。
このような場合に使える制度が,「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てです。
相続放棄と同じように,戸籍謄本等をそろえて家庭裁判所に申立てをする必要があります。
伸長してもらえる期間については,はっきりとした決まりはなく,申立てを行う側で調査にかかりそうな期間の目安を決めて申立書に記載します。
ただし,申立書に記載した期間より短い期間の延長しか裁判所に認められないこともあり,そうした場合でも不服申立てはできません。
当事務所では,このような相続放棄の期間延長の申立てについても業務をおこなっております。
4月 21 2015
暖かくなってきました。
初夏のような日差しです。
最近は,全然史跡めぐりや珍スポットめぐりができていないものですから,そうしたブログ記事が書けていません。
季節も良くなってきたことだし,そろそろどこか行きたいなあと思っているところです。
4月 20 2015
相続に関するご相談や打合せをしていると,「私は,そのとき相続を放棄しました」という言葉を聞くことがあります。
「相続放棄」という言葉はよく使われますが,民法上の「相続の放棄」とは異なる意味で使われていることもあるため,注意が必要です。
民法938条にいう「相続の放棄」は,家庭裁判所に申述をすることによって,当該相続に関して,初めから相続人とならなかったものとみなされるというものです。
それに対して,日常用語で「相続を放棄した」という場合,「自分が遺産を何も取得しない内容の遺産分割協議書に署名して遺産分割協議を成立させた」という状況を示している場合があります。
上の2つは,一見違いがないようにも見えますが,重要な違いがあります。
それは,亡くなった方の債務(借金や未払いの税金など)についてです。
民法上の「相続の放棄」をした場合には,初めから相続人でなかったものとみなされるため,亡くなった方の債務を支払う義務はまったくありません。
それに対して,「自分が遺産を何も取得しない内容の遺産分割協議書に署名して遺産分割協議を成立させた」という場合,債務の支払いを免れることはできません。
なぜなら,「金銭債務は相続開始と同時に共同相続人全員にその相続分に応じて当然に承継されている」という内容の判例が確立されているため,プラスの財産を何も取得しない相続人でも債務については支払義務を引き継いでしまうからです。
したがって,亡くなった方に債務があるかもしれないという場合には,家庭裁判所に申述を行う「相続の放棄」をしておくのが無難です。
4月 17 2015
上場株式,投資信託,国債などの相続財産については,管理している証券会社や信託銀行が判明している場合には,その証券会社や信託銀行に問い合わせることでどんなものがあるのか調べることができます。
亡くなった方宛ての郵便物を調べることができる場合,郵便物から,どんな株式を持っていたのか,どの証券会社を使っていたのかが分かることも多いでしょう。
「全然手がかりがない!」という場合には,(株)証券保管振替機構(通称「ほふり」)に問い合わせることで,亡くなった方が口座を開設していた証券会社等を調べることができます(ほふりのホームページにもその旨が記載されています。「登録済加入者情報の開示請求」と呼ばれています。)。
口座が開設されている証券会社等が判明したら,改めてその証券会社等に問い合わせをして,株式等の残高を調べるわけですね。
4月 16 2015
不動産と並んで相続財産として重要なものに預貯金があります。
現金とは違って金融機関に記録があるわけですから,金融機関で調査することが可能です。
具体的には,亡くなった方の相続人であれば,単独で,死亡時点の残高や死亡日前の取引履歴を取得することが可能です。
戸籍謄本を用意する必要はありますが,弁護士等に依頼する必要はありません。
取引履歴を見ると,亡くなった方の生前の収入や支出の状況が分かり,様々なことを読み取れることもあります。
生命保険料や各種公共料金・税金の支払いを見ることで,新たな財産の当たりを付けることができる場合もありますし,死亡日直前に不自然に高額な引き出しが見つかることもあります。
4月 15 2015
相続財産として重要なものに不動産があります。
不動産で所在が判明しているものについては,全部事項証明書(不動産登記簿謄本)を取得して調査するのが基本です。
これにより,登記簿上の所有者が誰であるのか,いつ,どのようにして取得したものなのか,抵当権は付いているのかなど,様々なことが分かります。
「共同担保目録」という箇所に他の不動産が記載されていれば,全部事項証明書を取得した不動産以外にどのような不動産を取得していたかについても調査が可能です。
全部事項証明書については,全国各地の各法務局に行けば,誰でも取得可能です。
また,相続人が各市町村に出向いて亡くなった方の名寄帳(所有不動産の一覧表)を取得すれば,亡くなった方が当該市町村内に所有していた不動産のすべてを把握することができます。
ただし,市町村単位ですので,他の市町村に所有していた不動産までは分かりません。