4月 17 2015
相続財産の調査③~有価証券(株式,投資信託,国債等)
上場株式,投資信託,国債などの相続財産については,管理している証券会社や信託銀行が判明している場合には,その証券会社や信託銀行に問い合わせることでどんなものがあるのか調べることができます。
亡くなった方宛ての郵便物を調べることができる場合,郵便物から,どんな株式を持っていたのか,どの証券会社を使っていたのかが分かることも多いでしょう。
「全然手がかりがない!」という場合には,(株)証券保管振替機構(通称「ほふり」)に問い合わせることで,亡くなった方が口座を開設していた証券会社等を調べることができます(ほふりのホームページにもその旨が記載されています。「登録済加入者情報の開示請求」と呼ばれています。)。
口座が開設されている証券会社等が判明したら,改めてその証券会社等に問い合わせをして,株式等の残高を調べるわけですね。