4月 15 2015
相続財産の調査①~不動産
相続財産として重要なものに不動産があります。
不動産で所在が判明しているものについては,全部事項証明書(不動産登記簿謄本)を取得して調査するのが基本です。
これにより,登記簿上の所有者が誰であるのか,いつ,どのようにして取得したものなのか,抵当権は付いているのかなど,様々なことが分かります。
「共同担保目録」という箇所に他の不動産が記載されていれば,全部事項証明書を取得した不動産以外にどのような不動産を取得していたかについても調査が可能です。
全部事項証明書については,全国各地の各法務局に行けば,誰でも取得可能です。
また,相続人が各市町村に出向いて亡くなった方の名寄帳(所有不動産の一覧表)を取得すれば,亡くなった方が当該市町村内に所有していた不動産のすべてを把握することができます。
ただし,市町村単位ですので,他の市町村に所有していた不動産までは分かりません。