4月 14 2015
公正証書遺言の調査
ある方が亡くなって相続が始まったという場合,遺言書があるのかどうか分からないということがあります。
自筆証書遺言であれば,遺言書がしまってありそうな場所を探すなどの方法しかありませんが,公正証書遺言の有無については,遺言者が死亡した以後は,相続人であれば単独で,全国各地の公証役場に出向いて調べてもらうことが可能です(平成元年以降に作成された公正証書遺言について。それ以前に作成されたものについては,遺言書が作成された公証役場に出向いて調べる必要あり)。
弁護士に依頼する必要はありませんが,相続人であることを示す戸籍謄本等が必要です。
また,遺言者が生きている間は,遺言書を作った本人しか,遺言書の有無の調査はできません。
公証役場で調べてもらって公正証書遺言があったという場合,遺言書謄本の請求をすることができます。
これで遺言書の中身も調べられるわけですね。