4月 21 2015
暖かくなってきましたね!
暖かくなってきました。
初夏のような日差しです。
最近は,全然史跡めぐりや珍スポットめぐりができていないものですから,そうしたブログ記事が書けていません。
季節も良くなってきたことだし,そろそろどこか行きたいなあと思っているところです。


4月 21 2015
暖かくなってきました。
初夏のような日差しです。
最近は,全然史跡めぐりや珍スポットめぐりができていないものですから,そうしたブログ記事が書けていません。
季節も良くなってきたことだし,そろそろどこか行きたいなあと思っているところです。
4月 20 2015
相続に関するご相談や打合せをしていると,「私は,そのとき相続を放棄しました」という言葉を聞くことがあります。
「相続放棄」という言葉はよく使われますが,民法上の「相続の放棄」とは異なる意味で使われていることもあるため,注意が必要です。
民法938条にいう「相続の放棄」は,家庭裁判所に申述をすることによって,当該相続に関して,初めから相続人とならなかったものとみなされるというものです。
それに対して,日常用語で「相続を放棄した」という場合,「自分が遺産を何も取得しない内容の遺産分割協議書に署名して遺産分割協議を成立させた」という状況を示している場合があります。
上の2つは,一見違いがないようにも見えますが,重要な違いがあります。
それは,亡くなった方の債務(借金や未払いの税金など)についてです。
民法上の「相続の放棄」をした場合には,初めから相続人でなかったものとみなされるため,亡くなった方の債務を支払う義務はまったくありません。
それに対して,「自分が遺産を何も取得しない内容の遺産分割協議書に署名して遺産分割協議を成立させた」という場合,債務の支払いを免れることはできません。
なぜなら,「金銭債務は相続開始と同時に共同相続人全員にその相続分に応じて当然に承継されている」という内容の判例が確立されているため,プラスの財産を何も取得しない相続人でも債務については支払義務を引き継いでしまうからです。
したがって,亡くなった方に債務があるかもしれないという場合には,家庭裁判所に申述を行う「相続の放棄」をしておくのが無難です。
4月 17 2015
上場株式,投資信託,国債などの相続財産については,管理している証券会社や信託銀行が判明している場合には,その証券会社や信託銀行に問い合わせることでどんなものがあるのか調べることができます。
亡くなった方宛ての郵便物を調べることができる場合,郵便物から,どんな株式を持っていたのか,どの証券会社を使っていたのかが分かることも多いでしょう。
「全然手がかりがない!」という場合には,(株)証券保管振替機構(通称「ほふり」)に問い合わせることで,亡くなった方が口座を開設していた証券会社等を調べることができます(ほふりのホームページにもその旨が記載されています。「登録済加入者情報の開示請求」と呼ばれています。)。
口座が開設されている証券会社等が判明したら,改めてその証券会社等に問い合わせをして,株式等の残高を調べるわけですね。
4月 16 2015
不動産と並んで相続財産として重要なものに預貯金があります。
現金とは違って金融機関に記録があるわけですから,金融機関で調査することが可能です。
具体的には,亡くなった方の相続人であれば,単独で,死亡時点の残高や死亡日前の取引履歴を取得することが可能です。
戸籍謄本を用意する必要はありますが,弁護士等に依頼する必要はありません。
取引履歴を見ると,亡くなった方の生前の収入や支出の状況が分かり,様々なことを読み取れることもあります。
生命保険料や各種公共料金・税金の支払いを見ることで,新たな財産の当たりを付けることができる場合もありますし,死亡日直前に不自然に高額な引き出しが見つかることもあります。
4月 15 2015
相続財産として重要なものに不動産があります。
不動産で所在が判明しているものについては,全部事項証明書(不動産登記簿謄本)を取得して調査するのが基本です。
これにより,登記簿上の所有者が誰であるのか,いつ,どのようにして取得したものなのか,抵当権は付いているのかなど,様々なことが分かります。
「共同担保目録」という箇所に他の不動産が記載されていれば,全部事項証明書を取得した不動産以外にどのような不動産を取得していたかについても調査が可能です。
全部事項証明書については,全国各地の各法務局に行けば,誰でも取得可能です。
また,相続人が各市町村に出向いて亡くなった方の名寄帳(所有不動産の一覧表)を取得すれば,亡くなった方が当該市町村内に所有していた不動産のすべてを把握することができます。
ただし,市町村単位ですので,他の市町村に所有していた不動産までは分かりません。
4月 14 2015
ある方が亡くなって相続が始まったという場合,遺言書があるのかどうか分からないということがあります。
自筆証書遺言であれば,遺言書がしまってありそうな場所を探すなどの方法しかありませんが,公正証書遺言の有無については,遺言者が死亡した以後は,相続人であれば単独で,全国各地の公証役場に出向いて調べてもらうことが可能です(平成元年以降に作成された公正証書遺言について。それ以前に作成されたものについては,遺言書が作成された公証役場に出向いて調べる必要あり)。
弁護士に依頼する必要はありませんが,相続人であることを示す戸籍謄本等が必要です。
また,遺言者が生きている間は,遺言書を作った本人しか,遺言書の有無の調査はできません。
公証役場で調べてもらって公正証書遺言があったという場合,遺言書謄本の請求をすることができます。
これで遺言書の中身も調べられるわけですね。
4月 13 2015
少し前のことになりますが,3月16日,愛知県弁護士会主催の「相続専門研修」に参加してきました。
今まで研修についてブログで触れたことはありませんでしたが,弁護士会では随時いろいろな研修が開催されており,私もときどき参加しています。
今回の「相続専門研修」は,今年から始まったもので,いずれはこの研修を受講していないと愛知県弁護士会名古屋法律相談センターにおける相続専門相談を担当できなくなるようです。
そのためもあって,400名もの弁護士が参加していました。
今回の研修では,相続財産の探索についての弁護士の講演や,寄与分・特別受益に関する裁判官の講演を聞くことができました。
おおよそは既に知っている内容でしたが,一部新しい発見もありましたので,今後の業務に活かしていきたいと思います。
4月 07 2015
なごやし 成年後見あんしんセンターというところと名古屋市が出している「支援者のための成年後見制度活用ハンドブック」には,成年後見人等の報酬基準が掲載されています。
皆様,気になるところではないかと思います。
上記リンク先のホームページからもPDFファイルでダウンロードできますが,一般的な「成年後見人,継続管理行為を行っている保佐人・補助人」の場合,管理財産額と基本報酬額の関係は以下のとおりだそうです。
管理財産額 基本報酬額
1000万円未満 月額1万~2万円
1000万円以上~5000万円未満 月額2万5000円~3万円
5000万円以上 月額4万~5万円
私の経験上も,だいたい上記のとおりです。
ただし,訴訟,遺産分割調停,不動産の売却などをした場合には,相当の加算があります。
3月 27 2015
また,ブログの間隔が空いてしまいましたね。
なかなか書き続けるって難しいです。
最近は,以前に引き続いて交通事故のご相談・ご依頼をいただいているのに加えて,債務整理(任意整理や破産)のご相談・ご依頼を多くいただいております。
蟹江町や周辺自治体にお住まいの方は,借金問題をどうしたらよいか分からずにそのままにしてしまっている方が多いように思います。
借金の問題は必ず解決できますので,ぜひお早めにご相談ください。