任意整理とは、消費者金融等の高金利の借金を利息制限法の上限金利(15~20%)で再計算(引直し計算)することによって減額し、債権者との間で原則として減額した借金元本を3~5年の分割払いで返済する内容の和解をすることです。
また、過払い金とは、利息制限法の上限金利を上回る利息を長期間支払っていた場合に発生するもので、元金の支払いがすべて終わっていて、逆に消費者金融から返してもらうべきお金がある場合です。
弁護士には、司法書士と異なり包括的な代理権があるため、過払い金の金額に関係なく代理人として活動することができます。過払い金の請求に関して裁判を起こす場合においても、通常、依頼者の方が裁判所に出廷する必要はありません。
過払い金の請求は、最後の取引日から10年経つと時効で消滅してしまいます。当事務所では、完済後の過払い金請求については着手金0円で実施しております。
時効で消滅してしまう前に早めに取り返しましょう!
裁判所の力を借りて行う方法です。自己破産して「免責決定」というのをもらうと、税金などごく一部の例外を除いて借金を返さなくてもよくなります。
いわゆるブラックリストに載ってしまい、数年間クレジットカードを作ったりすることはできなくなりますが、家財道具などはそのまま使い続けることができ、一般に思われているほどデメリットはありません。
勇気を出して再出発に踏み出しましょう。
裁判所を通じて借金を大幅に減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。この手続の最大のメリットは、住宅ローンのある自宅を手放さずに済むことです。ただし、住宅ローンはそのまま支払い続けることになります。