5月 18 2015
家族信託セミナー
家族信託普及協会 主催のシンポジウムに3月17日に参加してきました。
気分転換も兼ねて大阪まで行ってきました。
成年後見制度は,あくまでご本人の財産を守ることに主眼があるため,判断能力が衰えた後の不動産売却や現金の贈与などは原則としてはできません(現金・預金が僅少であるために不動産売却が必要である等の事情があれば不動産の売却は可能です)。
他方,ご本人の信頼できる家族を受託者として信託契約を締結する「家族信託」の仕組みを使えば,ご本人の判断能力が衰えた後でも不動産売却や現金の贈与などを行うことができます。
さらに,「受益者連続型信託」の仕組みを使うことで,遺言ではできない2代先の相続まで財産の帰属先を決めることもできます。
可能性の大きい制度ですが,まだほとんど実行例がなく,手探り状態の面があるのが課題です。
私も勉強を続けて「家族信託」について理解を深め,実践していきたいと思っています。