5月 20 2015
子どもが生まれました
1か月以上前のことになるのですが,私に子どもが生まれました。
男の子です。
毎日元気にワンワン泣いております。
夜中に起こされておむつを換えてます。
最近珍スポットや観光地に行けていないのは,子どもが生まれたためです。
落ち着いたらまたいろいろ行きたいなと思っています。
5月 20 2015
1か月以上前のことになるのですが,私に子どもが生まれました。
男の子です。
毎日元気にワンワン泣いております。
夜中に起こされておむつを換えてます。
最近珍スポットや観光地に行けていないのは,子どもが生まれたためです。
落ち着いたらまたいろいろ行きたいなと思っています。
5月 18 2015
家族信託普及協会 主催のシンポジウムに3月17日に参加してきました。
気分転換も兼ねて大阪まで行ってきました。
成年後見制度は,あくまでご本人の財産を守ることに主眼があるため,判断能力が衰えた後の不動産売却や現金の贈与などは原則としてはできません(現金・預金が僅少であるために不動産売却が必要である等の事情があれば不動産の売却は可能です)。
他方,ご本人の信頼できる家族を受託者として信託契約を締結する「家族信託」の仕組みを使えば,ご本人の判断能力が衰えた後でも不動産売却や現金の贈与などを行うことができます。
さらに,「受益者連続型信託」の仕組みを使うことで,遺言ではできない2代先の相続まで財産の帰属先を決めることもできます。
可能性の大きい制度ですが,まだほとんど実行例がなく,手探り状態の面があるのが課題です。
私も勉強を続けて「家族信託」について理解を深め,実践していきたいと思っています。
5月 07 2015
五色園編がまだまだ続きます。
続いて貴婦人2人が念仏の教えに感動したところ。
五色園ホームページの説明をよく読んでみると,前回「説明板がなく,詳細不明」と書いたお坊さんたちの像も貴婦人2人と同一のお話しを表現したもののようです。
どっちにしろ,いまいち意味が分かりにくい像ではあります。
続いて,「肉付きの面」。
老婆が念仏信者の嫁を嫌っておどかそうとして,鬼の面をかぶったところ,お面が取れなくなり,最終的には取れたが顔の肉がお面に付いちゃったといういささかエグいお話。
鬼の面をかぶった老婆は,女性に見えないと思います。
驚いている嫁も,「ちょっと待って」と言っているように見えますね。
そうこうしているうちに,本堂に着きました。
五色園を作ったお坊さんの像もあります。
五色園は墓地ですので,写真には撮っていませんが,お墓が多数あります。
お墓の側には,親鸞が眠っている像がありました。
笠をかぶせている弟子の表情がなんとも言えない。
5月 04 2015
さらに進んでいくと,「川越の名号」です。
川の向こうから親鸞聖人が文字を書いたところ,対岸の婦人の持つ紙の上に「南無阿弥陀仏」の6文字が浮かび出たというシーン。
見事なたけのこが生えてました!(採取は禁止です)
公園らしく遊具もある。
ここ20年くらいは休憩できない場所だったと思われるお休みどころ。
次の坊さんの像たちについては説明板がなく,詳細不明。
4月 29 2015
さらに車道を進んでいくと池があります。
右手に像がありますね。行ってみましょう!
親鸞の師匠に当たる法然が,大蛇となった僧に念仏の教えを説いているところです。
写真だとのんびりした雰囲気ですが,この辺りからハチがいるわ,耳元で虫がブンブンうるさいわで大変でした。
続いて親鸞が農民に混じって田植えをする場面。
不動明王も,全然怖くないお顔です。
むしろ間抜けな感じ。目んたまの位置がおかしい。
山道を登っていくと,親鸞が越後の国に流された場面。
ほかの像とかなり離れた場所にある上に地味だ!
気を取り直して池のそばまで戻ってきました。
浅野祥雲作ではないよく分からない像もある。
縁結び弁財天女。説明文はかすれちゃって読めない。
先ほど見てきた大蛇と法然上人の像が池の反対側に見えます。
4月 28 2015
先日,日進市にある五色園に行ってきました。
いわゆる浅野祥雲3大聖地の1つで,親鸞聖人の生涯をコンクリート像で学べる宗教公園です。
地下鉄東山線星ヶ丘駅前から名鉄バスに30分ほど揺られて入り口に到着。
園内には自動車に乗ったまま入ることができ,適宜駐車してコンクリート像を楽しむことができます。
ただし,車道から離れたところにある像も多いので,くまなく楽しみたい方は気を付けましょう。
私は2時間くらい歩き続けました!
まず,初めに目に飛び込んでくるのが,「月見の宴」です。
2歳になってもまったくしゃべらなかった幼き日の親鸞が,月見の席生まれて初めて発した言葉が「南無仏」だったとか。
全体をおさめた写真を取り忘れてしまいました。
親鸞少年の表情はこんな感じ。
続いて謎の貴婦人と遭遇した場面。
親鸞に玉を渡し,「仏の教えを広めてね」と頼んだ後,消えてしまったそうな。
全体的にこういう伝説の類いを像にしたものが多いです。
また,ここのコンクリート像は等身大より大きいです。1.5倍くらいあるのかな。
貴婦人邂逅の近くには,お坊さんが集まっているシーンの再現があります。
遅刻だ,遅刻だ!
車道に沿ってしばらく歩くと,「身代わりの名号」。
1つ1つ説明しているときりがないので,どんな話か気になる方は五色園のホームページでどうぞ!
今日はここまで。まだまだ続きます。
4月 23 2015
民法上の相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければいけません(これが原則なのですが,「被相続人に借金があるなんて知らなかった」という場合には,3か月を過ぎても相続放棄は比較的広く認められる傾向にあります。)。
しかし,「相続の開始を知ってから3か月」というのは,えてしてあっという間に過ぎてしまい,「まだ被相続人の財産や債務がはっきりしなくて相続放棄するかどうかの決断ができない!」という場合があります。
このような場合に使える制度が,「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てです。
相続放棄と同じように,戸籍謄本等をそろえて家庭裁判所に申立てをする必要があります。
伸長してもらえる期間については,はっきりとした決まりはなく,申立てを行う側で調査にかかりそうな期間の目安を決めて申立書に記載します。
ただし,申立書に記載した期間より短い期間の延長しか裁判所に認められないこともあり,そうした場合でも不服申立てはできません。
当事務所では,このような相続放棄の期間延長の申立てについても業務をおこなっております。
4月 21 2015
暖かくなってきました。
初夏のような日差しです。
最近は,全然史跡めぐりや珍スポットめぐりができていないものですから,そうしたブログ記事が書けていません。
季節も良くなってきたことだし,そろそろどこか行きたいなあと思っているところです。
4月 20 2015
相続に関するご相談や打合せをしていると,「私は,そのとき相続を放棄しました」という言葉を聞くことがあります。
「相続放棄」という言葉はよく使われますが,民法上の「相続の放棄」とは異なる意味で使われていることもあるため,注意が必要です。
民法938条にいう「相続の放棄」は,家庭裁判所に申述をすることによって,当該相続に関して,初めから相続人とならなかったものとみなされるというものです。
それに対して,日常用語で「相続を放棄した」という場合,「自分が遺産を何も取得しない内容の遺産分割協議書に署名して遺産分割協議を成立させた」という状況を示している場合があります。
上の2つは,一見違いがないようにも見えますが,重要な違いがあります。
それは,亡くなった方の債務(借金や未払いの税金など)についてです。
民法上の「相続の放棄」をした場合には,初めから相続人でなかったものとみなされるため,亡くなった方の債務を支払う義務はまったくありません。
それに対して,「自分が遺産を何も取得しない内容の遺産分割協議書に署名して遺産分割協議を成立させた」という場合,債務の支払いを免れることはできません。
なぜなら,「金銭債務は相続開始と同時に共同相続人全員にその相続分に応じて当然に承継されている」という内容の判例が確立されているため,プラスの財産を何も取得しない相続人でも債務については支払義務を引き継いでしまうからです。
したがって,亡くなった方に債務があるかもしれないという場合には,家庭裁判所に申述を行う「相続の放棄」をしておくのが無難です。