6月 20 2015
個人再生
先日,個人再生の研修に参加してきました。
個人再生は,裁判所を使った債務整理の1手段で,破産では原則として債務をゼロにするのに対し,債務を圧縮した上で原則3年間(例外的に5年間まで延長可能)をかけて返済していくというものです。
個人再生の最大の特徴は,住宅ローンについては減額せずに全額支払っていくことで,住宅を手放さなくてもよくなることです。住宅ローン以外の債務については,債務額が100万円以上500万円以下の場合には100万円以上,500万円以上1500万円以下の場合には債務額の2割以上を支払っていくことになります(例外的な場合があります。原則だけを書いています。)。
破産では,家財道具や少額の現金・預金などを除いて清算する必要がありますが,個人再生ではその必要はありません。
ただし,個人再生では,圧縮した額とはいえ債務を返済していくことになるため,将来の返済が可能なのかどうかが厳しく問われます。具体的には,将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり,家計の状況からして返済が十分可能であることを裁判所に示していかなくてはなりません。
個人再生を使うご本人だけではなく,家計を同じくする家族全員が一致団結して無駄遣いを減らし,節約したり収入を増やしたりする努力が必要です。