9月 01 2015
事務所3周年!
今日で当事務所も丸3年となりました。
もう3年も経ったのかと思います。早いですね!
引き続きよろしくお願いいたします。
ブログも途切れ途切れになりつつも何とか続けております。
どんな内容であれ書き続けている方は偉いなと思いますね。


9月 01 2015
今日で当事務所も丸3年となりました。
もう3年も経ったのかと思います。早いですね!
引き続きよろしくお願いいたします。
ブログも途切れ途切れになりつつも何とか続けております。
どんな内容であれ書き続けている方は偉いなと思いますね。
8月 26 2015
前回の続きです。
遺言書の中身が決まったら,弁護士が遺言書の文案を作成します。
遺言者さまに文案を確認していただいて,よろしければ弁護士が公証役場と打合せをして文案の調整,遺言書作成の日程等を詰めていきます。
遺言書作成当日は,遺言者本人が公証役場に行く必要がありますが,病気のために公証役場に出向くことが不可能な場合には,公証人に病院等に出張してもらうこともできます(ただし,公証人手数料は割増しになります。)。
また,印鑑証明書1通と実印を公証役場に持参します。
公正証書遺言作成には証人2名が必要ですが,当事務所に遺言書作成をご依頼の場合,弁護士と事務員が証人になります。
公証役場では,作成する遺言書の内容について公証人から遺言者に質問がありますので,どのような内容にしたいかを答えます。
公証人による遺言書の内容確認が済んだら,公証人があらかじめ作成した公正証書に,遺言者と証人2名が署名押印をします。遺言者は実印を押印します。
作成が終了しましたら,公証人に作成手数料を支払います。手数料は,財産の金額や分け方によって変わってきますが,通常は,数万円~20万円ほどです。
作成した遺言書原本は公証役場に保管されますが,遺言書正本と謄本1通ずつを遺言者はもらえます。
正本・謄本いずれも効果に変わりなく,遺言者死亡後は使用することができます。
8月 21 2015
今回は,遺言書作成をご依頼いただいた場合の流れについてご説明します。
まずは,じっくりお話をうかがいます。
遺言書作成の場合,遺言書を書きたいというご本人からのご相談もありますが,お子さんなど推定相続人の方からのご相談もあります。
「こんなことで困っているのだけれど,どうしたらいいでしょうか?」という具合にお話をしているうちに,「それならこうした内容の遺言書を作りましょう!」となることもあります。
遺言書で実現できること,実現できないことをご説明し,作成する遺言書の中身を詰めていきます。
遺言書を作成することとなった場合,公正証書遺言にするのか,自筆証書遺言にするのかを検討します。
当事務所では,特段の事情がなければ安全確実な公正証書遺言をお勧めしております。
以下では,公正証書遺言作成の流れをご説明します。
まず,戸籍を収集して相続人を確定することからです。
当たり前のことのようでいて,兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合や養子縁組が行われている場合など,戸籍謄本をきちんと収集しないと相続人を確定できないことがありますので注意が必要です。
次に,どの財産を誰に相続させるのか,あるいは遺贈するのかを決めていきます。
重要な財産については,漏れなくどうしたいのか決めておくべきです。
不動産に関する全部事項証明書や固定資産評価証明書の取得は当事務所が行います。
預貯金については,どの金融機関のどの支店にあるのかなどをお聞きしています。
なお,通常,相続人には「相続させる」遺言をし,相続人以外の個人や団体などに遺産を取得してもらいたいときは「遺贈」をします。
不動産につき,相続人以外への「遺贈」は,登録免許税が「相続」の5倍となり,「相続」ではかからない不動産取得税が課税されますので注意が必要です。
続きは,次回に書きます。
8月 12 2015
自動車による交通事故被害を受けた場合,人身被害については,自動車の運転者に対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)ができるほか,自動車損害賠償保障法3条に基づく責任を追及することができます。
自動車損害賠償保障法(通常,「自賠法」と略されます)3条の責任は,「運行供用者責任」と呼ばれます。
運行供用者とは,自動車について運行支配を有し,運行利益の帰属する者をいうとされています。
泥棒によって盗まれたなどの例外的な場合を除き,自動車の所有者は運行供用者に該当します。
そのため,自動車の運転者と所有者が異なる場合,人身被害については,運転者だけでなく自動車の所有者に対しても損害賠償請求をすることができます。
人身被害に限りますので,物損では運行供用者責任を追及することはできません。
自賠法は,自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)に関する規定が並んでいる法律ですが,自賠法3条の責任は自賠責保険が付されていない場合でも使えます。
運行供用者責任が特に威力を発揮するのは,自動車事故の加害者が任意保険に入っておらず,かつ,運転者と自動車の所有者が異なる場合です。
8月 05 2015
以前もブログで触れたことのある「相続専門研修」に参加してきました。
今年の10月1日から愛知県弁護士会で始まる「相続専門相談」の登録要件の1つとなっている研修です。
5月には事例検討会が行われ,それにも参加してきましたが,昨日は「相続税」と「事業承継」に関する研修でした。
相続税については,今まで業務に必要な範囲で知識を身につけてきましたが,まとまった説明を国税局の職員から聞くことができ,頭が整理されました。
相続税の申告そのものは税理士さんにお任せすることになりますが,その前段階として概要を知っておき,依頼者・相談者の方に説明できるようにしておきたいと思います。
8月 03 2015
毎日暑い日が続いていますね。
熱中症対策として,適切な冷房の活用や水分補給と並んで「塩分」補給の必要性について見聞きします。
でも,日本人の食生活は塩分を摂取しすぎだったはずで,「いったいどういうことなんだろう?」と前から疑問に思っていました。
ネットで調べてみると,どうやら「大量に汗をかいた後は」塩分を補給した方がいいようです。
部屋の中にいてジワジワ汗をかいた場合には塩分を補給する必要はなさそうです。
というわけで,通常は塩分補給は食事で十分ということですね。
いずれにしろ早く涼しくなってほしいなあと思います。
7月 31 2015
終戦時までの本籍地が樺太にあったという方が今でもいらっしゃいまして,そうした方の相続に関わったことがあります。
旧樺太の戸籍はごく一部だけは残っているそうで,外務省に保管されています。
そうした場合は外務省に請求して戸籍簿(厳密には戸籍法上の戸籍簿ではないらしい)の写しを取得することになりますが,ほとんどの場合は保管がありません。
保管されていない場合は,外務省に請求すれば保管していない旨の証明書を発行してもらいます。
不動産登記には,相続人全員による「他に相続人はいない旨の上申書」も提出する必要があるようです。
7月 28 2015
成年後見人は、判断能力が不十分な方の代わりに、あるいは支援して、預貯金や不動産などの財産管理をしたり、福祉施設や介護サービスに関する契約を締結したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
新聞報道によると,そんな成年後見人の権限を拡大し,現在は法的に認められていない郵便物の開封や死後の火葬手続きなどを後見人が代行することを認める内容の議員立法が進んでいるそうです。
今までも後見人は仕方なく事実上やってきた行為ですが,法的に位置づけられることになりそうです。
郵便物の開封はともかく,死後の火葬手続きについては,私もやむをえずやったことがあるのですが,法的には権限がないのに事実上やってしまうというのは気分がよくありませんでした。
良い方向の改正ではないかと思います。
現在の法制度では,被後見人の死亡と同時に後見人の権限は一切なくなることになっているのですが,未払いの病院代の支払いや火葬の手続きなどは,親族がいない(あるいは,いても頼りにすることができない)場合は,事実上,元後見人がやらざるを得ないのですよね。
7月 22 2015
自民党の委員会で,遺言に基づいて遺産を相続すれば相続税の課税対象となる遺産の額を減らせる「遺言控除」なる制度の導入が検討されているそうです。
基礎控除に上乗せする形での導入になるようです。
これが実現すれば,遺言作成は間違いなく増えるでしょうね。
相続税がかかってくる相続は現在でも5~6%しかありませんが,遺言控除制度が実現すれば相続税がかかってこない予定の方が遺言書を作成することも増えると思います。
今後どのような制度設計がなされるのか,注目していきたいと思います。