8月 21 2015
公正証書遺言作成の流れ①
今回は,遺言書作成をご依頼いただいた場合の流れについてご説明します。
まずは,じっくりお話をうかがいます。
遺言書作成の場合,遺言書を書きたいというご本人からのご相談もありますが,お子さんなど推定相続人の方からのご相談もあります。
「こんなことで困っているのだけれど,どうしたらいいでしょうか?」という具合にお話をしているうちに,「それならこうした内容の遺言書を作りましょう!」となることもあります。
遺言書で実現できること,実現できないことをご説明し,作成する遺言書の中身を詰めていきます。
遺言書を作成することとなった場合,公正証書遺言にするのか,自筆証書遺言にするのかを検討します。
当事務所では,特段の事情がなければ安全確実な公正証書遺言をお勧めしております。
以下では,公正証書遺言作成の流れをご説明します。
まず,戸籍を収集して相続人を確定することからです。
当たり前のことのようでいて,兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合や養子縁組が行われている場合など,戸籍謄本をきちんと収集しないと相続人を確定できないことがありますので注意が必要です。
次に,どの財産を誰に相続させるのか,あるいは遺贈するのかを決めていきます。
重要な財産については,漏れなくどうしたいのか決めておくべきです。
不動産に関する全部事項証明書や固定資産評価証明書の取得は当事務所が行います。
預貯金については,どの金融機関のどの支店にあるのかなどをお聞きしています。
なお,通常,相続人には「相続させる」遺言をし,相続人以外の個人や団体などに遺産を取得してもらいたいときは「遺贈」をします。
不動産につき,相続人以外への「遺贈」は,登録免許税が「相続」の5倍となり,「相続」ではかからない不動産取得税が課税されますので注意が必要です。
続きは,次回に書きます。