8月 26 2015
公正証書遺言作成の流れ②
前回の続きです。
遺言書の中身が決まったら,弁護士が遺言書の文案を作成します。
遺言者さまに文案を確認していただいて,よろしければ弁護士が公証役場と打合せをして文案の調整,遺言書作成の日程等を詰めていきます。
遺言書作成当日は,遺言者本人が公証役場に行く必要がありますが,病気のために公証役場に出向くことが不可能な場合には,公証人に病院等に出張してもらうこともできます(ただし,公証人手数料は割増しになります。)。
また,印鑑証明書1通と実印を公証役場に持参します。
公正証書遺言作成には証人2名が必要ですが,当事務所に遺言書作成をご依頼の場合,弁護士と事務員が証人になります。
公証役場では,作成する遺言書の内容について公証人から遺言者に質問がありますので,どのような内容にしたいかを答えます。
公証人による遺言書の内容確認が済んだら,公証人があらかじめ作成した公正証書に,遺言者と証人2名が署名押印をします。遺言者は実印を押印します。
作成が終了しましたら,公証人に作成手数料を支払います。手数料は,財産の金額や分け方によって変わってきますが,通常は,数万円~20万円ほどです。
作成した遺言書原本は公証役場に保管されますが,遺言書正本と謄本1通ずつを遺言者はもらえます。
正本・謄本いずれも効果に変わりなく,遺言者死亡後は使用することができます。