愛知県弁護士会所属 弁護士 服部一将 かにえ法律事務所

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10月 27 2015

相続争いは資産家でなくても起きる!

 相続争いに関して世間にはびこっている思い込みの1つとして,「ウチは財産がないから相続争いは起きない」というものがあります。

 

 私もときどき直接耳にしますが,大変な間違いです。

 

 司法統計によると,平成23年に裁判所で成立した遺産分割調停事件のうち,遺産の価額が1000万円以下のものが約31%,1000万円~5000万円のものが約43%となっています。

 

 私が過去に取り扱った遺産分割事件でも,遺産の総額が数百万円のものもありましたし,2000~4000万円ほどの事件が多かったです。

 

 遺産が多いから揉めるのではなく,人間関係(腹違い・種違いのきょうだいがいる,後妻がいるなど)や遺産の種類(預金が少なく,不動産が遺産の大半を占めるなど)によって争いになるんですね。

 

 


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10月 17 2015

家族信託シンポジウムに参加してきました!

 先日,家族信託普及協会主催のシンポジウムに参加してきました。

 

 家族信託については,近頃は一般の方向けのセミナーでもときどき取り上げられていて,徐々に注目されてきているなという実感を持っています。

 

 とはいえ,まだまだ知らない方ばかりですが。

 

 私のホームページも,来年早々にも改定しようと思っていまして,改定の際には家族信託についても触れるつもりでいます。


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10月 11 2015

かにえ町民まつり

 かにえ町民まつりに行ってきました。

 

 屋台で焼きそばやソーセージを買って食べました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ちょうどご当地アイドルが歌っていました。

 

 AMT(海部地域盛り上げ隊)です。

 

 今はこんな名前のご当地アイドルばっかりですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 秀吉と家康が戦った蟹江城の戦いの説明板。

 


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9月 28 2015

裁判所への出頭

 家庭裁判所で行う離婚や相続に関する調停や,簡易裁判所で行う調停には,弁護士を依頼している場合でも,本人も調停に出席することが望ましいです。

 

 調停は,訴訟(裁判)とは違って小部屋で話しやすい雰囲気で行われます。

 

 実際に何があったかを一番よく知っているのは弁護士ではなくご本人ですから,本人も出席することが望ましいのです(やむを得ない場合は,弁護士だけ出席することもあります。)。

 

 これに対して,訴訟では,尋問や一部の和解の席を除いてご本人が出席する必要はありません。

 

 訴訟では,(特に最初のうちは)準備書面のやりとりだけですので,出席してもあまり意味はありませんし,裁判所もご本人が出席することを期待していないのです。


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9月 10 2015

秋雨前線

 栃木県,茨城県は大変なことになっているようですが,名古屋近辺はようやく晴れてきましたね。

 

 ここ2週間ほど,雨が非常に多くてまるで梅雨のような天気がずっと続いていますよね。

 

 ようやく秋晴れとなるでしょうか?

 

 


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9月 01 2015

事務所3周年!

 今日で当事務所も丸3年となりました。

 

 もう3年も経ったのかと思います。早いですね!

 

 引き続きよろしくお願いいたします。

 

 ブログも途切れ途切れになりつつも何とか続けております。

 

 どんな内容であれ書き続けている方は偉いなと思いますね。


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8月 26 2015

公正証書遺言作成の流れ②

 前回の続きです。

 

  遺言書の中身が決まったら,弁護士が遺言書の文案を作成します。

 

 遺言者さまに文案を確認していただいて,よろしければ弁護士が公証役場と打合せをして文案の調整,遺言書作成の日程等を詰めていきます。

 

 遺言書作成当日は,遺言者本人が公証役場に行く必要がありますが,病気のために公証役場に出向くことが不可能な場合には,公証人に病院等に出張してもらうこともできます(ただし,公証人手数料は割増しになります。)。

 

 また,印鑑証明書1通と実印を公証役場に持参します。

 

 公正証書遺言作成には証人2名が必要ですが,当事務所に遺言書作成をご依頼の場合,弁護士と事務員が証人になります。

 

 公証役場では,作成する遺言書の内容について公証人から遺言者に質問がありますので,どのような内容にしたいかを答えます。

 

 公証人による遺言書の内容確認が済んだら,公証人があらかじめ作成した公正証書に,遺言者と証人2名が署名押印をします。遺言者は実印を押印します。

 

 作成が終了しましたら,公証人に作成手数料を支払います。手数料は,財産の金額や分け方によって変わってきますが,通常は,数万円~20万円ほどです。

 

 作成した遺言書原本は公証役場に保管されますが,遺言書正本と謄本1通ずつを遺言者はもらえます。

 

 正本・謄本いずれも効果に変わりなく,遺言者死亡後は使用することができます。


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8月 21 2015

公正証書遺言作成の流れ①

 今回は,遺言書作成をご依頼いただいた場合の流れについてご説明します。
 
 

 まずは,じっくりお話をうかがいます。

 

 遺言書作成の場合,遺言書を書きたいというご本人からのご相談もありますが,お子さんなど推定相続人の方からのご相談もあります。

 

 「こんなことで困っているのだけれど,どうしたらいいでしょうか?」という具合にお話をしているうちに,「それならこうした内容の遺言書を作りましょう!」となることもあります。

 

 遺言書で実現できること,実現できないことをご説明し,作成する遺言書の中身を詰めていきます。

 

 

 遺言書を作成することとなった場合,公正証書遺言にするのか,自筆証書遺言にするのかを検討します。

 

 当事務所では,特段の事情がなければ安全確実な公正証書遺言をお勧めしております。

 

 以下では,公正証書遺言作成の流れをご説明します。

 

 

 まず,戸籍を収集して相続人を確定することからです。

 

 当たり前のことのようでいて,兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合や養子縁組が行われている場合など,戸籍謄本をきちんと収集しないと相続人を確定できないことがありますので注意が必要です。

 次に,どの財産を誰に相続させるのか,あるいは遺贈するのかを決めていきます。

 

 
 重要な財産については,漏れなくどうしたいのか決めておくべきです。

 

 不動産に関する全部事項証明書や固定資産評価証明書の取得は当事務所が行います。

 

 預貯金については,どの金融機関のどの支店にあるのかなどをお聞きしています。

 

 なお,通常,相続人には「相続させる」遺言をし,相続人以外の個人や団体などに遺産を取得してもらいたいときは「遺贈」をします。

 

 不動産につき,相続人以外への「遺贈」は,登録免許税が「相続」の5倍となり,「相続」ではかからない不動産取得税が課税されますので注意が必要です。

 

 続きは,次回に書きます。


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8月 12 2015

運行供用者責任

自動車による交通事故被害を受けた場合,人身被害については,自動車の運転者に対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)ができるほか,自動車損害賠償保障法3条に基づく責任を追及することができます。

 

自動車損害賠償保障法(通常,「自賠法」と略されます)3条の責任は,「運行供用者責任」と呼ばれます。

 

運行供用者とは,自動車について運行支配を有し,運行利益の帰属する者をいうとされています。

 

泥棒によって盗まれたなどの例外的な場合を除き,自動車の所有者は運行供用者に該当します。

 

そのため,自動車の運転者と所有者が異なる場合,人身被害については,運転者だけでなく自動車の所有者に対しても損害賠償請求をすることができます。

 

人身被害に限りますので,物損では運行供用者責任を追及することはできません。

 

自賠法は,自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)に関する規定が並んでいる法律ですが,自賠法3条の責任は自賠責保険が付されていない場合でも使えます。

 

運行供用者責任が特に威力を発揮するのは,自動車事故の加害者が任意保険に入っておらず,かつ,運転者と自動車の所有者が異なる場合です。


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8月 07 2015

8月13日(木)~8月16日(日)は休業です

 8月13日(木)~16日(日)までは休業です。

 

 ただし,急用の場合にはお電話ください。出られる場合もあります。

 

 


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