12月 17 2012
お金の問題をどうするか(離婚その3)
少し間があいてしまいましたが,離婚問題その3です。
離婚すると決めた場合,心配になるのが金銭問題です。
まず,離婚に先立って別居生活になった場合,収入の少ない当事者(多くの場合は女性)は,相手方に対して「生活費を支払え」という請求をすることができます。「婚姻費用の請求」といいます。裁判所に調停を起こす場合には調停を起こした月の分からしか請求できませんので,早めに行う必要があります。
離婚が成立した後,未成年の子どもを養育する側が請求できるのが「養育費」です。これについても任意の話し合いでまとまらなければ裁判所の調停ないし審判によって決めることになります。養育費はことの性質上,長期間にわたることも多いので,裁判所の調停によるか,公正証書を作成することによって,万一支払いがない場合には給料の差押えなどの強制執行ができる状態にしておくことが大事です。
金額として一番大きくなることの多いのが,「財産分与」です。夫婦が共同生活を営んでいた間に築いた財産を原則半分ずつに分けるというものです。離婚成立後2年間は請求できます。
慰謝料は,不倫や暴力が絡んでいるときに問題になります。それほど大きい金額にならないことも多いです。テレビで芸能人の離婚について「慰謝料」として紹介されているものは,実は財産分与であることも多く,金額も参考になりません。また,不倫や暴力に及んだ側が支払うものであり,支払うのは夫とは限りません。妻の側に支払い義務が生じる場合も普通にあります。
熟年離婚の場合に大きな影響があるのが年金分割です。離婚成立後2年以内に請求しましょう。相手方との話し合いができない場合には裁判所に審判を申し立てることができます。
このように離婚には多くの金銭問題が絡みますので,相談だけでもお近くの弁護士にされるといいと思います。家庭裁判所で調停中の方も,依頼するまではいかなくとも,不利な条件で調停を成立させることのないように一度はご相談されることをおすすめします。












