愛知県弁護士会所属 弁護士 服部一将 かにえ法律事務所

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12月 22 2012

年末年始の営業について

 当事務所は,年内は28日(金)まで営業し,新年は1月5日(土)より営業いたします。12月29日から新年1月4日まではお休みします。ただし,念のため事務所の電話は転送にしておきますので,緊急の方はご連絡ください。

 

 近頃はブログの更新頻度が悪くなってしまっていましたが,またがんばっていきますのでよろしくお願いします。

 

 現在,新しい試みとして,当事務所についてのパンフレットを制作中です。完成次第このブログでもご紹介します。

 


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12月 17 2012

お金の問題をどうするか(離婚その3)

 少し間があいてしまいましたが,離婚問題その3です。

 

 離婚すると決めた場合,心配になるのが金銭問題です。

 

 まず,離婚に先立って別居生活になった場合,収入の少ない当事者(多くの場合は女性)は,相手方に対して「生活費を支払え」という請求をすることができます。「婚姻費用の請求」といいます。裁判所に調停を起こす場合には調停を起こした月の分からしか請求できませんので,早めに行う必要があります。

 

 離婚が成立した後,未成年の子どもを養育する側が請求できるのが「養育費」です。これについても任意の話し合いでまとまらなければ裁判所の調停ないし審判によって決めることになります。養育費はことの性質上,長期間にわたることも多いので,裁判所の調停によるか,公正証書を作成することによって,万一支払いがない場合には給料の差押えなどの強制執行ができる状態にしておくことが大事です。

 

 金額として一番大きくなることの多いのが,「財産分与」です。夫婦が共同生活を営んでいた間に築いた財産を原則半分ずつに分けるというものです。離婚成立後2年間は請求できます。

 

 慰謝料は,不倫や暴力が絡んでいるときに問題になります。それほど大きい金額にならないことも多いです。テレビで芸能人の離婚について「慰謝料」として紹介されているものは,実は財産分与であることも多く,金額も参考になりません。また,不倫や暴力に及んだ側が支払うものであり,支払うのは夫とは限りません。妻の側に支払い義務が生じる場合も普通にあります。

 

 熟年離婚の場合に大きな影響があるのが年金分割です。離婚成立後2年以内に請求しましょう。相手方との話し合いができない場合には裁判所に審判を申し立てることができます。

 

 このように離婚には多くの金銭問題が絡みますので,相談だけでもお近くの弁護士にされるといいと思います。家庭裁判所で調停中の方も,依頼するまではいかなくとも,不利な条件で調停を成立させることのないように一度はご相談されることをおすすめします。


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12月 13 2012

15日(土)はお休みします。

 12月15日(土)は,都合によりお休みします。

 かわりに16日(日)は午前中営業します。


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12月 10 2012

子どもの問題をどうするか(離婚その2)

2 子どもの問題をどうするか(親権,面会交流)

 未成年の子がいる場合,離婚するには必ず子どもの親権者を決めなければいけません。調停などになった場合,母親が有利かというと必ずしもそうではありません。また,経済力で決まるものでもありません。

 

  面会交流とは,子どもと一緒に住んでいない方の親が子どもと実際に会って交流することをいいます。この点についても直接の話し合いがつかなければ調停で話し合うことになりますが,最近では子どもと会う権利は非常に強く守られてきているようです。「あいつには会わせたくない」というわけにはなかなかいきません。


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12月 10 2012

雪が降ってます

 8時35分現在,振り方は弱くなってきましたが雪が降ってます。

 12月の名古屋でこんなに降るのは珍しいです!

 事務所の前もこんな感じです。


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12月 08 2012

離婚するのかどうか

1 離婚するのかどうか

 そもそも離婚すべきなのかどうか,この点については弁護士が決断を下せることではなく,当事者の方が自分自身で決めるほかありません。

 ただし,弁護士や周囲の人間でもアドバイスをすることはできます。離婚を切り出す側であれば,まず落ち着いて,どの程度離婚したいと考えているのか,離婚した後の生活はやっていけるのかなどについてじっくりと考えるべきでしょう。

 

 では,パートナーから離婚を切り出された場合はどうでしょうか?

 「離婚はかまわない。むしろ自分の方から言おうかと思っていたところだった。後は条件をどうするのかだ」という方は問題ありません。問題はそれ以外の方です。

 

 「離婚したくない」という場合でも,実はいろいろなパターンがあります。

 

 「もう一度やり直したい,仲良くやっていけないのか」という気持ちの場合には,その気持ちを相手に伝えていくことになります。

 

 そうではなくて,「もう仲良くやっていくことはできないが,離婚はしたくない」というケースもありえます。相手方に,不倫をした,あるいは暴力をふるっていたなどの事情があり(有責配偶者と呼びます),もうやり直すことはできないが,「相手からの離婚請求は認めたくない」,「離婚してしまうと生活費が支払ってもらえなくなり,経済的に行き詰まってしまう」といった場合です。夫婦の片方が離婚を求めていても,相手方が拒否した場合,かんたんには離婚はできません。こうした場合,調停でも話がつかないことになりますから最終的には訴訟(裁判)になるわけですが,相手方が有責配偶者でもない限り,別居期間がある程度必要になるなど裁判でも離婚が認められないケースもあります。このあたりはケースバイケースであり,自分の場合はどうなりそうかという点については,弁護士に相談しておおよその見通しを尋ねるべきです。


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12月 07 2012

離婚に関する3つのポイント

 今日は離婚について書いてみます。

 離婚する際には多くのことを考えなくてはいけませんが,法的には次の3つのポイントを決めることになります。

逆にいうといろいろ問題があるようでいて,突き詰めると次の3つの点にほぼ収斂されるのです。

 

1 そもそも離婚するのかどうか

2 子どもの問題をどうするか(親権,面会交流)

3 お金の問題をどうするか(婚姻費用,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割など)

 

 上に書いた3つのポイントそれぞれについてどんな問題があるのかについては明日書こうと思います。


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12月 05 2012

年賀状の準備

 今日は年賀状の作成などをしていました。

 私は例年たいした枚数を出していなかったのですが,今年はさすがにそんなわけにはいかんだろうということで今から準備をしています。

 年賀状を作っていると年末なんだなあという気持ちになりますね。


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12月 03 2012

蟹江郵便局に広告が掲示されました

 12月より,蟹江郵便局内に当事務所の広告が掲示されています。郵便局の室内南側の壁に設置されていますので蟹江郵便局にお出かけの際には探してみてください。

 効果があるといいいなあ。


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12月 01 2012

今年もあと1か月!

 今年もあと1か月となりました。

 私は年末だからといって特に忙しくなるわけではないのですが,お忙しい方も多いんでしょうね。

 そんなに大それたことではありませんが,当事務所も今月や来年にかけて新たな展開を予定しております。このブログでも紹介していきますのでよろしくお願いします。

 

 近頃は少しずつご相談・ご依頼をいただいておりますが,まだまだ余力がある状態ですので,現在は個々の相談や事件の依頼に対し,通常以上に丁寧に対応できる状況です。以前から気になりつつ行動にうつせていないことがある方がいらっしゃいましたら(過払い金や遺言書の作成など),この機会にお気軽にご相談ください。


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