3月 04 2013
家事事件手続法の研修
今日は家事事件手続法の研修に参加してきました。
家事事件手続法は,本年1月1日にこれまでの家事審判法にかわって施行された法律で,離婚や相続,成年後見などの家庭裁判所で扱われる調停や審判に関する手続きを定めた法律です。これまでの家事審判法と比較すると条文数がぐっと増えて300条近くありますが,手続きが劇的に変わる訳ではありません。
ただし,申立書の写しが原則相手方に送付される,審判の予定日があらかじめ告知されるなど手続面の保障が従来より整備され,そのほかにもいくつか重要な変更点があります。
私も家事事件は常時扱っておりますので,研修に参加してきた次第です。