4月 27 2013
ゴールデンウィーク中の営業について
ゴールデンウィーク中は,カレンダーとおりに営業します。
来週は,4月30日,5月1日,5月2日の営業となり,再来週は5月7日からの営業です。
よろしくお願いします。


4月 27 2013
ゴールデンウィーク中は,カレンダーとおりに営業します。
来週は,4月30日,5月1日,5月2日の営業となり,再来週は5月7日からの営業です。
よろしくお願いします。
4月 24 2013
多くの方にとって,法律というものは「守らなければいけないもの」というイメージであって「利用するもの」にはなっていない気がします。
しかし,一般の生活・取引に関するルールを定める法律(民法などの民事法規)の多くは,「任意法規」と呼ばれるものであって,「当事者間で合意がない場合には法律の規定に従ってやるけど,合意があればそれにしたがって自由にやってもらってかまわないよ!」というものです。
さらに,損害賠償にしても代金支払請求にしても法律の条文を使って請求を始めなければもらえる物ももらえません。
こんなわけで,法律というのは多分に「利用するもの」であるというのが私の意見です。
4月 23 2013
平成18年から始まった筆界特定制度を利用していた案件で,最近結論が出てひとまず終了しました。約1年かかりました。
筆界特定制度とは,土地の所有者が法務局に申請して,筆界特定登記官という方に土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。「筆界」とは,ある土地が登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた線を指し(所有者同士の話し合い等で変更することはできない),所有権の境を意味する「境界」とは異なります。もっともたいていは一致するのですが。ややこしいですね。
申請人が測量費用を負担しなければなりませんし「現地における位置を特定する」とは言っても杭を打ってくれるわけでもなく,中途半端な制度であることは否定できませんが,これで紛争がだいたい解決することもあります。
土地の境界問題についてはいろいろな解決方法がありますので,お悩みの方はご相談ください。
4月 22 2013
最近バタバタしていることもありブログの更新がサボり気味ですみません。
先週18日に春日井市に行った際に勝川駅前の芝桜を撮影してきました。
芝桜の中に立っているのは,春日井サボテンのキャラクターである「春代」「日丸」「井之介」です。3人の頭文字で「春日井」になるというわけですね。
春日井に住んでいる人でさえ知らなさそうですけど。
4月 17 2013
弥富市鳥ヶ地に三叉池公園というのがあるのですが,数年前から芝桜がたくさん咲く名所になっています。
先日休みの日に行ってきました。
ぐるっと池の周りを散策できるようになっています。1週2キロちょっとなので散策にも良いかと思います。
4月 09 2013
昨日は民事保全の研修に参加してきました。
民事保全というのは,「民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分」(民事保全法1条)を総称した言葉ですが,これでは何のことやらさっぱりですね・・・
「民事裁判の前段階で行うもので,民事裁判が有効に機能するためにたまにやってみるいろいろな手段」という感じでしょうか?
これでもよく分からないと思いますけど。
私も1年に1回やるかどうかというくらいです。
検討することは割とあるのですが,「辞めとくか」となることが多いです。
でもしなくてはならないときは,急いでやる必要があるのが民事保全です。
4月 07 2013
「お金持ちと弁護士」というタイトルですが,弁護士が金持ちかどうかという話題ではありません(笑)。
蟹江町で開業するに当たり,何人かの方から「あの辺りは土地持ちのお金持ちが多いからいいかもしれないね」というご意見をお聞きしました。「弁護士に依頼するような方にはお金持ちが多いはず」という前提があるものと思われます。
しかし,弁護士に相談や依頼をしてくださる方に経済的に裕福な方が多いということはありません。もちろん裕福な方もいますが平均的な収入・資産の方も多いですし,経済的には恵まれていない方も多いのです。そもそも借金問題(任意整理・破産等)などは経済的に苦しいから問題になるわけですし,私は生活保護を受給していらっしゃる方からの依頼も何件かやったことがあります。
考えてみれば経済的に豊かかどうかと法的紛争に巻き込まれてしまうかどうかはあんまり関係がないことですね。
と,ここまで書いてきて思いましたが,冒頭のご意見をくださった方は,別に「お金持ちは弁護士に依頼したい案件を抱えていることが多い」ということではなく,「お金持ちの方からの依頼だと弁護士のもうけも増えるんじゃないですか」ということが言いたかったのかもしれません。
そういうことならその通りかも・・・
4月 03 2013
既に新聞報道等でご存じの方も多いと思いますが,平成25年度税制改正により,教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置が新しくできました。
4月1日から始まったので新聞にも宣伝が載ってますね。
従来は,親や祖父母等が教育資金の支払いのたびに贈与する場合は非課税でしたが,今回の措置では一括して贈与しても非課税になるという制度です。
概要をご説明すると次のようになります。
① 受贈者(贈与を受ける者。孫など)1人当たり1500万円の贈与を限度として非課税。
ただし,塾など学校以外の教育機関への資金は500万円が限度。
② 平成25年(2013年)4月1日~平成27年(2015年)12月31日までに資金を拠出し,信託銀行等に信託する。
③ 贈与者は受贈者の直系尊属(父母,祖父母等。おじ,おばは不可)に限る。
④ 払い出す際には教育資金の支払いに使うことを示す書類を信託銀行等に提出する。
⑤ 受贈者が30歳になるまで使える。30歳時点で残っている金額には贈与税がかかる。
一括して贈与しても贈与税がかからないこと,期間制限があることなどがポイントですね。
それにしても信託銀行にとってはなんともありがたい制度なんだろうなあ。見込み顧客の囲い込みができそう。