4月 12 2013
新学期
今週は駅で何度も「高校1年生とその母親」という組み合わせを見ました。きっと入学式の帰りなのでしょう。
駅の定期券売り場もすごく混んでいますよね。


4月 09 2013
昨日は民事保全の研修に参加してきました。
民事保全というのは,「民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分」(民事保全法1条)を総称した言葉ですが,これでは何のことやらさっぱりですね・・・
「民事裁判の前段階で行うもので,民事裁判が有効に機能するためにたまにやってみるいろいろな手段」という感じでしょうか?
これでもよく分からないと思いますけど。
私も1年に1回やるかどうかというくらいです。
検討することは割とあるのですが,「辞めとくか」となることが多いです。
でもしなくてはならないときは,急いでやる必要があるのが民事保全です。
4月 07 2013
「お金持ちと弁護士」というタイトルですが,弁護士が金持ちかどうかという話題ではありません(笑)。
蟹江町で開業するに当たり,何人かの方から「あの辺りは土地持ちのお金持ちが多いからいいかもしれないね」というご意見をお聞きしました。「弁護士に依頼するような方にはお金持ちが多いはず」という前提があるものと思われます。
しかし,弁護士に相談や依頼をしてくださる方に経済的に裕福な方が多いということはありません。もちろん裕福な方もいますが平均的な収入・資産の方も多いですし,経済的には恵まれていない方も多いのです。そもそも借金問題(任意整理・破産等)などは経済的に苦しいから問題になるわけですし,私は生活保護を受給していらっしゃる方からの依頼も何件かやったことがあります。
考えてみれば経済的に豊かかどうかと法的紛争に巻き込まれてしまうかどうかはあんまり関係がないことですね。
と,ここまで書いてきて思いましたが,冒頭のご意見をくださった方は,別に「お金持ちは弁護士に依頼したい案件を抱えていることが多い」ということではなく,「お金持ちの方からの依頼だと弁護士のもうけも増えるんじゃないですか」ということが言いたかったのかもしれません。
そういうことならその通りかも・・・
4月 03 2013
既に新聞報道等でご存じの方も多いと思いますが,平成25年度税制改正により,教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置が新しくできました。
4月1日から始まったので新聞にも宣伝が載ってますね。
従来は,親や祖父母等が教育資金の支払いのたびに贈与する場合は非課税でしたが,今回の措置では一括して贈与しても非課税になるという制度です。
概要をご説明すると次のようになります。
① 受贈者(贈与を受ける者。孫など)1人当たり1500万円の贈与を限度として非課税。
ただし,塾など学校以外の教育機関への資金は500万円が限度。
② 平成25年(2013年)4月1日~平成27年(2015年)12月31日までに資金を拠出し,信託銀行等に信託する。
③ 贈与者は受贈者の直系尊属(父母,祖父母等。おじ,おばは不可)に限る。
④ 払い出す際には教育資金の支払いに使うことを示す書類を信託銀行等に提出する。
⑤ 受贈者が30歳になるまで使える。30歳時点で残っている金額には贈与税がかかる。
一括して贈与しても贈与税がかからないこと,期間制限があることなどがポイントですね。
それにしても信託銀行にとってはなんともありがたい制度なんだろうなあ。見込み顧客の囲い込みができそう。
3月 30 2013
街中に出ると小学生をよく見かけるようになったので「春休みになったんだなあ」と思います。
さて,年度末と年度初めというのは裁判所の異動の関係があり,裁判・調停の期日が入りにくい時期です。
ですので実は法廷活動を主としている弁護士にとっては意外と暇な時期であったりします。私のことですけど。
企業にお勤めの方は「そろそろ新入社員が入ってくるな」などと考えたりするんでしょうか?
私はそういう感覚をほとんど味わったことがないので少しうらやましい気もします。
3月 29 2013
名古屋市でも28日に桜が満開になったとのことです。
日当たりの加減なのか,場所によってばらつきがありますが,満開の桜の木も目立つようになってきましたね。
下の写真は春日井市内で撮影したものです。今週末が一番いいときでしょうか?
3月 26 2013
相手方のあるタイプの多くの事件では,依頼者の方は着手金を支払って「後は弁護士にお任せ!」というわけにはいきません。
何度も打合せを行い,相手方の主張に対しては事実を弁護士に伝えて反論してもらわなくてはなりません。なぜなら弁護士は法律の専門家ではありますが,あなたに何があったかを知っている専門家ではなく,何があったか一番よく知っているのはあなた自身だからです。
そのためには,自分にとって不利なことでも依頼している弁護士には包み隠さずお話しすることが大切です。自分にとって不利な事実もあらかじめ弁護士に伝えておくことで,弁護士もそれに応じた主張や証拠集めを考えることができるからです。
「自分に不利なことでも弁護士に話すように!」というのは,よく見かける言葉ですが,実は私の実感としては,自分にとって有利なことも言ってくれない方がときどきいるように感じています。
その原因は2つ考えられ,まず1つ目は,依頼者の方自身がその事実が自分にとって有利なことだという自覚がないというものです。何が有利で何が不利かというのは事案ごとに異なり,一般の方には容易に判断が付かないことがあります。これを防ぐためには,気になること,実際に起きた事実は何でも一度は弁護士に話してみるという姿勢が重要になってくるでしょう。
2つ目の原因は,弁護士に対する遠慮,あるいは元々その方の性格のためか,弁護士に訊かれたことしか答えないため,弁護士が気づかないあなたに取って有利な事実が弁護士に伝わらないままになってしまうというものです。これも非常にもったいないことです。これを防ぐためには遠慮しすぎずに弁護士には気になることを何でも話してみるということが重要です。
3月 25 2013
昨日のNHKスペシャルで「アイスマン」についての番組が放送されていました。ご覧になった方はいますでしょか?
アイスマンというのは,1991年にアルプスの氷河の中から見つかった約5300年前の男性ミイラのことです。
約5300年前のミイラでありながら,氷河の中にあったために保存状態が大変良く,内蔵や所持品などもすべて残っていて大変貴重な資料です。
このたび解凍して研究が行われたそうで,腰痛の持病があったこと,意外に豊かな食生活を送っていたこと,死因は何者かに殺害された(!)と考えられることなどが分かったそうです。
とても興味深かったです。アイスマンも,まさか自分が5300年後に発見されて研究対象にされるとは夢にも思っていなかったでしょうね。