5月 20 2013
判決取得→強制執行へ
前回の記事の続きです。
欠席判決で判決を取得した場合,相手方が任意に判決内容に従うことはまずありません。
そこで,判決を強制的に実現する手続き,すなわち強制執行を検討することになります。
金銭の支払いを命じる判決であれば,相手方の不動産,預金,現金などを差し押さえるべく強制執行の申立てを行います。
ただし,差し押さえる先の財産は,判決を取得した側で探さなければなりません。ここが難しいところです。
不動産(土地・家屋など)の明け渡しを命じる判決であれば,相手方に出て行ってもらうよう強制執行の申立てを行います。
執行官が現地まで出向いて相手方と話をしてくれます。











