5月 01 2013
今日からクールビズ! らしい
中央省庁などでは今日からクールビズだそうですが,今日は寒いですよね・・・
私なんか事務所で電気ストーブを使っています・・・
4月 30 2013
先週の金曜日に,証人尋問をしてきました。
証言台のところに座っている証人に対していろいろ質問をするというもので,よくテレビドラマでも見るアレです。
(なぜかドラマだと証人の方が立ったまま話をしていますね。実際は座ってやることが多いですけど)
尋問は何度経験しても難しいですし,非常に疲れます。
4月 27 2013
ゴールデンウィーク中は,カレンダーとおりに営業します。
来週は,4月30日,5月1日,5月2日の営業となり,再来週は5月7日からの営業です。
よろしくお願いします。
4月 24 2013
多くの方にとって,法律というものは「守らなければいけないもの」というイメージであって「利用するもの」にはなっていない気がします。
しかし,一般の生活・取引に関するルールを定める法律(民法などの民事法規)の多くは,「任意法規」と呼ばれるものであって,「当事者間で合意がない場合には法律の規定に従ってやるけど,合意があればそれにしたがって自由にやってもらってかまわないよ!」というものです。
さらに,損害賠償にしても代金支払請求にしても法律の条文を使って請求を始めなければもらえる物ももらえません。
こんなわけで,法律というのは多分に「利用するもの」であるというのが私の意見です。
4月 23 2013
平成18年から始まった筆界特定制度を利用していた案件で,最近結論が出てひとまず終了しました。約1年かかりました。
筆界特定制度とは,土地の所有者が法務局に申請して,筆界特定登記官という方に土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。「筆界」とは,ある土地が登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた線を指し(所有者同士の話し合い等で変更することはできない),所有権の境を意味する「境界」とは異なります。もっともたいていは一致するのですが。ややこしいですね。
申請人が測量費用を負担しなければなりませんし「現地における位置を特定する」とは言っても杭を打ってくれるわけでもなく,中途半端な制度であることは否定できませんが,これで紛争がだいたい解決することもあります。
土地の境界問題についてはいろいろな解決方法がありますので,お悩みの方はご相談ください。
4月 22 2013
最近バタバタしていることもありブログの更新がサボり気味ですみません。
先週18日に春日井市に行った際に勝川駅前の芝桜を撮影してきました。
芝桜の中に立っているのは,春日井サボテンのキャラクターである「春代」「日丸」「井之介」です。3人の頭文字で「春日井」になるというわけですね。
春日井に住んでいる人でさえ知らなさそうですけど。
4月 17 2013
弥富市鳥ヶ地に三叉池公園というのがあるのですが,数年前から芝桜がたくさん咲く名所になっています。
先日休みの日に行ってきました。
ぐるっと池の周りを散策できるようになっています。1週2キロちょっとなので散策にも良いかと思います。
4月 09 2013
昨日は民事保全の研修に参加してきました。
民事保全というのは,「民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分」(民事保全法1条)を総称した言葉ですが,これでは何のことやらさっぱりですね・・・
「民事裁判の前段階で行うもので,民事裁判が有効に機能するためにたまにやってみるいろいろな手段」という感じでしょうか?
これでもよく分からないと思いますけど。
私も1年に1回やるかどうかというくらいです。
検討することは割とあるのですが,「辞めとくか」となることが多いです。
でもしなくてはならないときは,急いでやる必要があるのが民事保全です。