5月 30 2013
梅雨入り
東海地方は5月28日に既に梅雨入りしたそうです。
平年より10日ほど早いようですが梅雨明けは平年どおりだろうとのことです。
単に長い梅雨ということですね。意味ない・・・・


5月 30 2013
東海地方は5月28日に既に梅雨入りしたそうです。
平年より10日ほど早いようですが梅雨明けは平年どおりだろうとのことです。
単に長い梅雨ということですね。意味ない・・・・
5月 29 2013
昨日の続きで三大離婚原因 ③浮気です。
配偶者(夫あるいは妻)がいるのに他の異性と肉体関係(不貞行為)を持ってしまうと,原則として離婚原因になります。不貞行為をしていない側からの離婚請求が認められやすくなります(逆に,不貞行為をした側からの離婚請求はなかなか認められません。)。
また,不貞行為以前に婚姻関係が破綻していた場合を除いて損害賠償責任を負います。慰謝料を支払う義務が生じる訳です。
とはいえ,不貞行為の立証は意外に難しかったり,不貞行為の存在自体は認められても相手がお金を持っていなかったりして,現実に慰謝料を取り立てるには乗り越えなければならないハードルがあります。このあたりはまさにケースバイケースですので,弁護士等に相談してご自分の場合にはどのあたりまでいけそうか判断してみてください。
5月 28 2013
昨日の続きで,三大離婚原因②暴力です。
これは論外ですね。程度にもよるのですが,離婚原因として訴訟になっても認められます。相手方が暴力の存否を争う場合に備えて,殴られたときに写真を撮り,また,医師の診察を受けて診断書をもらっておきましょう。訴訟では慰謝料請求をすることもできます。
今まさに現在進行形で暴力を受けている場合には,警察や各種相談センターなどに相談する,周囲の方に相談するなど一人で抱え込まないようにしましょう。対処法はいろいろあります。
暴力というと夫から妻への暴力が思い浮かびますが,妻から夫というパターンもあります。
5月 27 2013
私が勝手に考える三大離婚原因・・・・・ 借金,暴力,浮気 です。
「そりゃ離婚になってもしょうがないでしょ!」と思える原因ですね。
わかりやすい原因を3つ並べてみました。順番に見てみましょう。
① 借金
「金の切れ目が縁の切れ目」と言ってしまうと寂しいですが,自営業を営んでいたが事業がうまくいかずやむなく破産する,というのならともかく,浪費(ギャンブル,買い物依存症等)が理由の借金であれば離婚したくなるのももっともです。
でも,借金を抱えた夫婦でも仲の良いパターンを私は知っています。
どんな夫婦だと思いますか?
答えは,夫婦揃って金銭感覚が緩いカップルです。
夫婦2人ともに借金があって,第三者から見ると「おいおい,どうするんだよ」という状況なのですが,夫婦2人ともにいまいち危機感がありません。
私が見る限り,借金の問題でけんかしているようには見えず仲良しです。
仲の良いのは結構なのですが,夫婦2人ともがひどい状況になる前に,なるべく早く弁護士のところに相談に行って借金問題を解決した方がよろしいです。
②暴力以下については明日書きます。
5月 23 2013
今日は鈴鹿簡易裁判所まで行ってきましたが,とおりかかった鈴鹿市役所が新しい上にすごく立派でした。
市街地から少し離れると田んぼが広がっているのですが,市役所は「何階建てなんだろう」と感じる立派な建物です。
5月 20 2013
前回の記事の続きです。
欠席判決で判決を取得した場合,相手方が任意に判決内容に従うことはまずありません。
そこで,判決を強制的に実現する手続き,すなわち強制執行を検討することになります。
金銭の支払いを命じる判決であれば,相手方の不動産,預金,現金などを差し押さえるべく強制執行の申立てを行います。
ただし,差し押さえる先の財産は,判決を取得した側で探さなければなりません。ここが難しいところです。
不動産(土地・家屋など)の明け渡しを命じる判決であれば,相手方に出て行ってもらうよう強制執行の申立てを行います。
執行官が現地まで出向いて相手方と話をしてくれます。
5月 16 2013
裁判を起こされても答弁書(訴えられた側が最初に出す書面)を提出せず口頭弁論期日にも出席しないと,例外的な場合を除いて裁判を起こした側が求めた通りの判決が下されます。「裁判を起こされたのに何もしないということは,起こした側の言い分をすべて認めているということなんだろう」という考え方が採用されているためです。
これを「欠席判決」と呼んでいます。
ですので,裁判を起こされて訴状が届いた場合には,たとえ無茶な請求だと感じたとしても必ず応答しなければなりません。弁護士に相談することが望ましいでしょう。
では逆に,裁判を起こしたものの相手に無視されて勝訴判決を取った場合,その後はどうしたらいいのでしょうか?
この点は次回書きます。
5月 15 2013
「慰謝料」という言葉は,非常に誤解あるいは拡大解釈されてしまっている言葉の1つだと思います。
「慰謝料」とは,精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
交通事故や学校内での事故について慰謝料を求めて提訴した,という言い方をまれにマスコミ報道でも見かけますが,そうした際に請求されているのは慰謝料だけではありません。
精神的苦痛以外の損害,具体的には治療費,休業損害,自動車等の物的損害など,多数の損害項目が請求されているのです。
また,離婚についても慰謝料という言葉が出てきますが,不倫や暴力などがない限り,通常,慰謝料請求が認められることはありません。
ただし,離婚については夫婦が共同生活を営んでいた間に形成した財産を分けるという考え方があり,この「財産分与」に基づく請求ができます。財産分与と慰謝料が区別せずに使われてしまっていることがよくあります。
慰謝料が認められる典型的なケースは,不倫,暴力,交通事故,労災事故,名誉毀損などです。
逆に言うと,ちょっと不快な思いをしたという程度ではなかなか慰謝料請求は認められませんし,認められたとしても金額は大きくありません。
5月 14 2013
弁護士に事件解決を依頼しないといけない境遇にある方の中には,「こんなトラブルに巻き込まれてしまって,自分はなんて不幸なんだろう」と感じていらっしゃる方がいます。
私から見ても「たしかに可哀想だなあ」と思える方も多いのですが,「でも,もっと可哀想な方もいるな」などとも感じてしまいます。
依頼者の方は,通常,自分が向き合っている事件しか知らない一方,私は同種事件と比較できてしまいます。
なので,「不幸自慢」状態に陥っているなと感じた方には,たまにぽろっと「でも,もっとひどい例もありますよ」ということを言うことがあるのですが,なかなか分かってはもらえません。
「上には上がある」ように,「下には下がある」のですけどね。
5月 10 2013
今日は午前中に大垣の裁判所に行き,午後は岡崎の裁判所に行ってきました。
1日のうちにこんなに離れた裁判所2カ所に行ったのは,初めてでした。
実は岡崎の裁判所も初めて行ったのですが,きれいなところで良かったです。
最近は新しくて清潔な感じの裁判所が多くてありがたいかぎりです。