5月 29 2013
三大離婚原因 ③浮気
昨日の続きで三大離婚原因 ③浮気です。
配偶者(夫あるいは妻)がいるのに他の異性と肉体関係(不貞行為)を持ってしまうと,原則として離婚原因になります。不貞行為をしていない側からの離婚請求が認められやすくなります(逆に,不貞行為をした側からの離婚請求はなかなか認められません。)。
また,不貞行為以前に婚姻関係が破綻していた場合を除いて損害賠償責任を負います。慰謝料を支払う義務が生じる訳です。
とはいえ,不貞行為の立証は意外に難しかったり,不貞行為の存在自体は認められても相手がお金を持っていなかったりして,現実に慰謝料を取り立てるには乗り越えなければならないハードルがあります。このあたりはまさにケースバイケースですので,弁護士等に相談してご自分の場合にはどのあたりまでいけそうか判断してみてください。












