愛知県弁護士会所属 弁護士 服部一将 かにえ法律事務所

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6月 13 2013

全国裁判所めぐり~① 名古屋高等裁判所・名古屋地方裁判所~

 さて,今回から始まりました,全国裁判所めぐりのコーナーです。

 

 私が行った全国の裁判所を適宜紹介していきます。

 

 需要があるのかどうかも含めて未知数ですが,私が飽きなければたぶんシリーズ化されます。

 

 まず,第1回は,名古屋高等裁判所・名古屋地方裁判所です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上の写真が名古屋高等裁判所と名古屋地方裁判所が入っている建物ですね。本日私が撮影してきました。

 

 テレビのニュースなんかでもよく映りますので,「なんか見たことあるなあ」と思われた方もいるんじゃないでしょうか。

 

 

 メディアの注目を集める事件の裁判が行われる日には,入り口のあたりにたくさん取材陣がたむろしていることもあります。

 

 1階から8階までが名古屋地方裁判所の建物で,9階から12階には名古屋高等裁判所が入っています。

 

 上に階に行けば行くほど弁論準備手続き(民事事件の手続き)や公判前整理手続き(刑事事件の手続き)が行われる部屋からの見晴らしが良く,名古屋城がきれいに見えます。なかなか一般の人が見る機会はないかと思いますが・・・

 

 残念ながら法廷には外を見ることのできる窓がないので,法廷から外の景色を見ることはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実は一番目の写真に映っている入り口の反対側にも入り口があります。上の写真ですね。

 

 名古屋地方裁判所は,愛知県弁護士会の弁護士会館ともつながっています。

 

 こんな感じ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次回は,鈴鹿簡易裁判所の予定です。

 

 

 


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6月 11 2013

過払金返還請求と時効

 消費者金融から長期間にわたって借り入れを続けていると,利息制限法所定の利率を超える利息を支払い続けた結果,「払いすぎ」となっていて逆に「過払金」として消費者金融会社に対して返還請求ができる場合があります。

 

 これが世に言う「過払金返還請求」というものです。

 

 過払金返還請求は,最後に返済してから10年を経過してしまうと時効が来てしまいます。

 

 ですので10年以内に請求することは絶対なのですが,10年経っていないとしてもお早めに請求されることをお勧めします。

 

 というのは,近年は消費者金融会社の倒産も相次いでいるところ,倒産されると過払金はほとんど戻ってこないからです。

 

 また,借り入れ・返済に空白期間(しばらく取引をしていない期間)があると空白期間の前後で別の取引なのか,それとも一連の取引なのかということが争点になるのですが(一般的に一連の取引と認定された方が返還請求側に有利です),別の取引であるとされてしまった場合,空白期間前の取引の最終日から10年が経過しているとその取引にかかる過払金については時効が来ているということになってしまいます。

 

 自分に関係のある話かどうか分からないという方も多いと思いますが,サラ金や信販会社(クレジットカード会社)と過去に取引をしていた方には過払金が生じている可能性がありますので一度弁護士にご相談されることをお勧めします。


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6月 08 2013

教育資金贈与信託

 以前4月3日のブログでもご紹介しました教育資金の非課税措置に対応した金融商品の申込みが好調だそうです。

 

 信託銀行大手4行への申込額は約700億円に達したのだとか。

 

 節税の話にはみなさん敏感ですよね。

 

 相続税対策だけじゃなくて,相続争い対策として遺言書作成も重要です。

 

 当事務所も遺言書作成のご相談・ご依頼を受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。


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6月 07 2013

空梅雨

 梅雨入り宣言があった割に全然雨が降りませんね。

 

 昨日いくつか川を渡ったので水面を見てみたのですが,どの河川も水面が非常に低くなっていました。

 

 農業の方のためにももう少し雨が降って欲しいと思います。


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6月 06 2013

あま市(旧甚目寺町)

 今日の午前中は,あま市の旧甚目寺町のエリアに行ってきました。

 

 とおりかかったところにあった「甚目寺総合体育館」というのがすごく立派でした。

 下の写真です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 甚目寺駅には,甚目寺観音の案内がありました。

 

 そう言えば以前,「海部郡甚目寺町(あまぐんじもくじちょう)」を「あまめぐんじめんじちょう」と読んだサラ金担当者がいたなあとふと思い出しました。

 

 


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6月 05 2013

サッカー日本代表×オーストラリア戦

 皆様はご覧になりましたでしょうか?

 

 私は後半20分過ぎくらいから見始めまして,一番いいところを見た感じです。

 

 その後のニュースでの扱いの大きさを見て,「そんなに大事な試合だったのか」と思いました。

 ハンドの反則って厳しいですね。


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6月 03 2013

昼食

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上の写真,何だと思いますか?

 

 

 

  ヨーグルトです。昼食時に食べたのですが,適当な入れ物がないのでお椀に入れて食べました。


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5月 31 2013

弁護士の不祥事

 また,愛知県弁護士会の弁護士が逮捕されてしまったようです。

 

 まだ逮捕段階であるので無罪推定の原則は働くわけですが,被後見人の金銭の横領であるとか,弁護士の不祥事はここ数年多すぎますね。

 

 

 とても残念であるし,情けないことです。

 大多数の弁護士はまじめにやっているのですけどね・・・


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5月 30 2013

梅雨入り

 東海地方は5月28日に既に梅雨入りしたそうです。

 

 平年より10日ほど早いようですが梅雨明けは平年どおりだろうとのことです。

 

 単に長い梅雨ということですね。意味ない・・・・


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5月 29 2013

三大離婚原因 ③浮気

 昨日の続きで三大離婚原因 ③浮気です。

 

 配偶者(夫あるいは妻)がいるのに他の異性と肉体関係(不貞行為)を持ってしまうと,原則として離婚原因になります。不貞行為をしていない側からの離婚請求が認められやすくなります(逆に,不貞行為をした側からの離婚請求はなかなか認められません。)。

 

 また,不貞行為以前に婚姻関係が破綻していた場合を除いて損害賠償責任を負います。慰謝料を支払う義務が生じる訳です。

 

 とはいえ,不貞行為の立証は意外に難しかったり,不貞行為の存在自体は認められても相手がお金を持っていなかったりして,現実に慰謝料を取り立てるには乗り越えなければならないハードルがあります。このあたりはまさにケースバイケースですので,弁護士等に相談してご自分の場合にはどのあたりまでいけそうか判断してみてください。

 

 

 


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