7月 13 2013
猛暑続き
猛暑続きでへばっておりますが,皆様は元気にお過ごしでしょうか?
最高気温32,33度ならともかく,35度以上は堪えますよね。
私は冷房の風に直接当たることでも体調が悪くなりやすいので,「エアコンかければOK」というわけでもなく,つらいです。
夜や早朝も気温が下がりませんよね。せめて朝晩がもう少し涼しければなあと思います。


7月 13 2013
猛暑続きでへばっておりますが,皆様は元気にお過ごしでしょうか?
最高気温32,33度ならともかく,35度以上は堪えますよね。
私は冷房の風に直接当たることでも体調が悪くなりやすいので,「エアコンかければOK」というわけでもなく,つらいです。
夜や早朝も気温が下がりませんよね。せめて朝晩がもう少し涼しければなあと思います。
7月 11 2013
順次配布されていると思われる最新の電話帳ですが,当事務所にも届きました。
津島版の今号の表紙は金魚すくいの様子です。「金魚の名産地(弥富市)」と書いてあります。
当事務所の広告が,冒頭の索引のところと,「弁護士(べんごし)」のところに出ています(すみません,津島版のみです)。
「弁護士(べんごし)」のところの広告は奮発してフルカラーですよ。
当ブログをご覧になっている方の中には,「今どき電話帳?」「電話帳なんてもう何年も使ったことない」という方もいらっしゃるのではないかと推察しますが,法律事務所にとって電話帳というのはいまだに有効な広告媒体なのです。
私も開業以来2,3回,事務所に相談にいらっしゃった方から「人から紹介されて来たけど,電話帳見ても載ってなかった」と言われたことがあります。
法律事務所は割と高齢の方の利用が多いこともあり,電話帳がまだまだ重要です。
7月 08 2013
5日(金)に岐阜地方裁判所大垣支部に行ってきました。
すごく蒸し暑かったですね。写真を撮ってきたのですが,もやがかかっていたので今年の1月に撮影した写真でお送りします。
ちょっと古いタイプの地方の裁判所という雰囲気です。
初めて行ったとき,法廷の位置がさっぱり分かりませんでした。ちょっと古いタイプの裁判所は,中に入ってからお目当ての場所に行くのに迷うことが多いです。
裁判所のすぐ隣に大垣城があります。
裁判所は古くからの行政中心地にあることが多いので,お城のそばにあることも多いです。
7月 05 2013
ルーブル彫刻美術館に続いて大観音寺に行ってきました。経営母体は同じです。
ご本尊は写真の大観音様です。高さは33メートルあります。
あじさいがちょうどきれいに咲いていました。
お寺の入り口にはカエルのオーケストラがいます。
ミロのヴィーナス,自由の女神,古代エジプトの像,カエルのオーケストラが1枚の写真に収められるとは。
とにかくいろんな像やら置物がところ狭しとあります。
カラオケ観音なんて,大観音寺以外に存在するのでしょうか?
興味を持った方はぜひ一度行ってみてくださいね!
7月 04 2013
斎宮跡を見たのち,斎宮駅から近鉄大阪線榊原温泉口駅まで移動して,ルーブル彫刻美術館と大観音寺に行ってきました。
榊原温泉口駅から自由な女神やらミロのヴィーナスやらが見えているので,前から気になっていたのです。
片田舎に突然現れる自由の女神,ミロのヴィーナス,そしてサモトラケのニケ。
期待が高まります!
ルーブル彫刻美術館はパリ・ルーブル美術館の姉妹館であり,ルーブル美術館彫刻作品から直接型をとった複製品がこれでもかという勢いで展示されている美術館です。
展示品はすべて複製品。本物は1つもありません(たぶん)。
入場料は,併設されている大観音寺との共通券で2000円。高っ!
単独でも1500円です。でも,これだけの施設を民間で維持するのは大変なんだろうなと思います。
館内の写真撮影が可能とのことでしたので写真を撮ってきましたが,ぜひ現地でご覧ください。あまり広いとはいえない展示室内にすごい密度で作品が並んでいます。
胸像が並んでいる写真の真ん中の人物は,ルイ14世だそうです。
古代の彫刻の男女はみんな美男美女であるのに対して,近代以降の人物の像は「こんな顔の人,現実にいるよなあ」と思わせるお顔立ちでした。
次回は,大観音寺です。
7月 03 2013
この前の日曜日に,三重県明和町にある斎宮跡に行ってきました。
斎宮とは,伊勢神宮に仕えた未婚の皇女が住んだ御所のことをいい,後醍醐天皇の時代まで続いた制度です。
史跡が公園として整備されるとともに,博物館もあります。
近鉄斎宮駅すぐです。
屋外に10分の1の大きさの建物の模型がありました。
カメラを地表近くにおいて撮影すると,こんな感じになりました。
私の写真では分からないと思いますが,かなりだだっ広いです。
下の写真は,古墳を10分の1の大きさにして再現しているらしいですが,分かりにくい!
斎宮歴史博物館では,斎王が都から斎宮までやってくる際の様子をドラマ仕立てにした映像や,斎王の暮らしや屋敷についての説明が楽しめます。
入場料330円にしては立派な施設でした。
7月 02 2013
先週の金曜日に岡崎の裁判所に行ってきましたので,今回は名古屋地方裁判所岡崎支部のご紹介です。
周囲には美術館や警察署があります。公的な建物が集まっている地区です。
4階建てで中もきれいな裁判所です。最近の裁判所は新しくてきれいなところが多くて気持ちがいいですね。
2階に家事調停の受付があるのに,待合室も調停室も1階にあるんですよね。
同じ階にあった方が皆便利だと思うんですが,スペースの都合なんでしょうか。
7月 01 2013
JR春日井駅前に弘法大師像があるのをご存じでしょうか?
この像は,知る人ぞ知る浅野祥雲さんが作られたコンクリート像なのですが,案内板には浅野祥雲さんが制作されたことには触れられていませんでした。残念。
写真の撮り方が下手なのであれですが,弘法大師像の両側にも不動明王さんなどが立ってます。
浅野さんの像の特徴の一つですけど,不動明王さんも怖くなくてどこかユーモラスな表情です。
数年前に修復されたそうで,彩色もいい感じですね。
6月 25 2013
刑法を学習していて一番印象に残る判例は,この「勘違い騎士道事件」ではないかなあと思います。
被告人が英国人であったため,「英国騎士道事件」と言ったりもします。
事案の概要は以下のとおり。
空手三段の腕前を有する在日英国人Xは,夜間帰宅途中の路上で,酩酊したA(女性)とこれをなだめてい たBとが揉み合ううち,Aが倉庫の鉄製シャッターにぶつかって尻もちをついたの を目撃した。
Xは,BがAに暴行を加えているものと誤解し,Aを助けるべく両者の間 に割って入った上,Aを助け起こそうとし,次いでBの方を振り向き両手を差し 出してBの方に近づいた。
すると,Bがこれを見て防御するため手を握って胸の 前辺りにあげてボクシングのファイティングポーズのような姿勢をとったため,XはBが自分に 殴りかかってくるものと誤信し,自分とAの身体を防衛しようと考え,とっさ にBの顔面付近に当てるべく空手技である回し蹴りをして,左足をBの右顔面付 近に当て,Bを路上に転倒きせて頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ,8日後に右傷害 による脳硬膜外出血及び脳挫滅により死亡させた。
さて,何とも不幸な事案ですが,1審の千葉地裁では誤想防衛(正当防衛状況ではないのに正当防衛状況だと勘違いして正当防衛行為をした)であるとして無罪となりました。
2審の東京高裁では,誤想過剰防衛(正当防衛状況ではないのに正当防衛状況だと勘違いし,しかも防衛行為はやりすぎ)であるとして執行猶予付きの有罪判決になりました。
最高裁も同様の判断でした。
「誤想防衛」や「誤想過剰防衛」を勉強するときに必ず出てくる判例です。
Xがキリスト教に基づく騎士道精神を発揮しておかしなことになってしまったということで,「勘違い騎士道事件」という名前が付いています。
6月 22 2013
宇奈月温泉事件というのは民法を学習すると初めのころに出てくる有名な事件です。
「権利の濫用」という言葉が初めて大審院(現在の最高裁に相当する戦前の裁判所)の判決文中で使用された判決として習います。
事件の概要は以下のとおり。
富山県黒部市(当時は下新川郡内山村)の宇奈月温泉で温泉事業を経営していたY社は,黒薙川上流から宇奈月まで約7.5キロメートルにわたる引湯木管を敷設して温泉を引いた。
このとき甲地(約370平方メートル)の一部(わずか6平方メートル余り)について,土地所有権者と土地利用権について契約がない状態であった。
このことを知ったXは,甲地と隣接の乙地(急傾斜で利用しにくい土地)を買い取り,Y社に対して,引湯管の無断通過は所有権侵害であると言ってその撤去を要求し,それができないなら甲地・乙地併せて約9900平方メートルを地価の数十倍の価格で買えと強要した。
Y社がこれを承認しなかったので,Bは土地所有権に基づき木管の撤去等を請求して訴訟を起こした(一部事実を簡略化)。
1審と2審は請求を棄却。
大審院は,昭和10年10月5日,「権利ノ濫用」という文言を判決文中で初めて用い,Xの請求(所有権の行使)は権利の濫用にあたるため認められないとして請求を棄却しました。
利用価値の無い甲地はXにとってなんら利益をもたらさないのに対し,請求を認めて引湯管を撤去すれば,宇奈月温泉と住民に致命的な損害を与えることになります。
このような結果をもたらす所有権の行使に基づく請求は所有権の目的に反するものであり,権利の濫用であって権利行使が認められないとしました。
まあ,昔から強欲な人はいるということですね。
この判決以後「権利の濫用」という概念が徐々に定着していき,昭和22年の改正で民法1条3項に「権利ノ濫用ハ之ヲ許サズ」という風に明文化されました。
ちなみに,名古屋市政資料館に宇奈月温泉事件の判決書が展示されています。
私は「こんなところにあるんだ」と見たときに感動したのですが,まわりの一般の観光客の方は素通りしておりました(^^)