8月 27 2013
カフェー丸玉女給事件
久しぶりに判例紹介です。
カフェー丸玉女給事件というのは,民法で債権を勉強していると「自然債務」の例として出てくる事件ですね。
昭和8年,大阪道頓堀のカフェー「丸玉」(いわゆるキャバレー)の女給(今でいえばホステス)Xと親しくなった客のYは,Xの歓心を買おうと,将来の独立資金として400円を贈与する約束をした。ところがYが400円をいつまでたっても支払わないので,XはYに対して400円の支払いを求めて裁判を起こした,というものです。
1,2審はXの請求を認めたのですが,大審院(今でいう最高裁)は,この400円の債権は,履行がなされればそのまま保持していいが,履行されない場合には履行を強要できるものではないと述べて破棄差し戻し(もう一度1審からやり直せという意味)の判決を下しました。
飲み屋での戯れ言を真に受けてはいかんということですね。
民法の教科書だと,「このような自然債務には給付保持力のみがあり,訴求力や執行力がない」という具合の説明になるわけですが。


























