愛知県弁護士会所属 弁護士 服部一将 かにえ法律事務所

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10月 16 2013

東京駅

 ちょっと用があって13日に東京に行ってきました。

 

 東京に行っても東京駅で降りることはほとんどないのですが,今回は東京駅で降りました。

 

 みごとな駅ですね。改修工事も終わっていい感じになってました。

 

 

 鳩バスがいっぱい停まってました。観光客も多かったですね。

 

 台風のときじゃなくて良かったです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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10月 04 2013

10月5日の営業について

 都合により,明日10月5日はお休みします。

 

 電話は通じる場合もありますので,緊急の方はお電話ください。


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10月 03 2013

御在所岳

 この前の日曜日に御在所岳に行ってきました。

 

 まだ紅葉は始まっていないのでそれほど人はいませんでしたが,毎年紅葉の時期は大変な人出になりますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 御在所岳の頂上が三重県と滋賀県の県境になっているんですね。

 

 頂上に歩いて着いたあとは,リフトに乗ってロープウェーのところまで戻りました。

 

 リフトには初めて乗ったんですけど,行きも帰りもリフトだと頂上のありがたみがないよなあと思ったり。

 

 標高が1200メートルあるので,麓よりだいぶ涼しかったです。

 


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9月 27 2013

明日9月28日はお休みします。

 都合により,明日9月28日(土)はお休みします。


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9月 24 2013

文書作成の注意点

 どんな文書でもそうなのですが,文書を作るときは,

① 氏名

② 作成年月日

③ 印鑑

の3点を忘れないようにしましょう。

 

 

 日付は忘れがちですが,入れておかないといつ作成したものなのかが分からなくなってしまいます。

 

 また,提出前にコピーをとっておきましょう。

 

 コンビニで1枚10円でできる時代ですから。あとからどんな書類を提出したのか分からない,ということが防げます。


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9月 19 2013

台風一過

 台風一過で涼しくなってきましたね。

 

 近頃の台風は,雨の降る範囲が分かりにくいです。台風の中心からけっこう離れているのにひどい雨が降ることが多いですよね。

 

 


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9月 12 2013

9月に入って

 9月に入ってすごしやすくなってきましたね。

 

 私はここ2~3週間ほど,割と忙しくバタバタとしております。

 

 ブログを更新してない言い訳ですが・・・

 

 2020年のオリンピックが東京で開催されることが決まりましたね!

 

 陸上を見に行きたいなあと思います。

 

 


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9月 05 2013

豪雨被害

 昨日は大変な雨でしたが,皆様ご無事でしたでしょうか?

 

 

 鉄道が止まって帰宅が大幅に遅れた方,道路が冠水して歩くのが大変だった方など,いらっしゃるかと思います。

 

 当事務所も,事務所前の道路が冠水してしまい,自動車が通る度に波のように水が押し寄せて大変でした。

 

 台風とは違って突然来るので対策が難しいですね。


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9月 01 2013

事務所開設1周年!

 当事務所は,昨年9月1日にオープンしましたので,今日でちょうど1年経ちました。

 

 まだまだこれからという状態ではありますが,何とかやってこられたのは皆様のおかげです。

 

 これからも精進していきますので引き続きよろしくお願いいたします。

 

 ブログもできるだけ更新していきますのでおつきあい下さいませ。


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8月 27 2013

カフェー丸玉女給事件

 久しぶりに判例紹介です。

 

 カフェー丸玉女給事件というのは,民法で債権を勉強していると「自然債務」の例として出てくる事件ですね。

 

 昭和8年,大阪道頓堀のカフェー「丸玉」(いわゆるキャバレー)の女給(今でいえばホステス)Xと親しくなった客のYは,Xの歓心を買おうと,将来の独立資金として400円を贈与する約束をした。ところがYが400円をいつまでたっても支払わないので,XはYに対して400円の支払いを求めて裁判を起こした,というものです。

 

 

 1,2審はXの請求を認めたのですが,大審院(今でいう最高裁)は,この400円の債権は,履行がなされればそのまま保持していいが,履行されない場合には履行を強要できるものではないと述べて破棄差し戻し(もう一度1審からやり直せという意味)の判決を下しました。

 

 飲み屋での戯れ言を真に受けてはいかんということですね。

 

 民法の教科書だと,「このような自然債務には給付保持力のみがあり,訴求力や執行力がない」という具合の説明になるわけですが。


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