11月 14 2013
公正証書遺言
本日は公証役場で公正証書遺言を作成してきました。
遺言書の作成を希望される場合,当事務所では,紛失のおそれや無効な遺言書が作成されるおそれの少ない公正証書遺言をお勧めしております。
公正証書遺言を作っておけば,原則として,遺言を残した方の希望通りに遺産の分配がなされることになります。
特定の相続人や相続人以外の方(孫,子どもの配偶者など)に確実に遺産を取得させたい場合,遺言書を作成することがまず第一です。
財産がどの程度あるかなどによって異なるのですが,ほとんどの場合,公証人への手数料は5万円から20万円程度です。
相続争いを防ぐ手段としてもきわめて有効ですので,遺言書の作成はお勧めします!