11月 20 2013
遺留分
当ホームページの「取扱分野」「遺産相続」のところにも簡単に書いてあるのですが,相続に関しては「遺留分」というものがあり,遺言書を作っておいても相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺留分は,法定相続分の半分というのが基本ですが,被相続人の直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1になります。また,被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺留分を侵害された場合は,遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に行使しないといけません。被相続人が死亡してから1年以内にしておくのが無難です。いつ行使したかをはっきりさせるため,内容証明郵便によって行使するのがよいでしょう。
遺留分の実際の算定は,被相続人死亡時の財産に一定範囲の生前贈与を加えたものを「遺留分を計算する際に元とする財産」として遺留分を計算するなど,かなり複雑になります。
個々のケースについては弁護士など専門家に相談されることをお勧めします!